失業保険は同じ会社で一年以上働かないともらえないのでしょうか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
年数の合算はできます。
但し、離職日前に1年以上(解雇等は半年以上)の勤務実績がなければ失業給付を受けることは出来ません。
但し、離職日前に1年以上(解雇等は半年以上)の勤務実績がなければ失業給付を受けることは出来ません。
両親・祖母の扶養について
22歳の会社員です。
今年、父が60歳で定年退職を迎えました。
のちのちには、私が扶養することを考えていますが、可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要で、どこでその手続きをすればよいでしょうか?
わかりやすく教えてください。
●私本人
・契約社員(毎年契約更新されるが、毎年人不足なので切られる心配はなさそう)
・社会保険加入
・厚生年金
・失業保険もかけてくれている
●父(60歳)
・地方公務員
・2012年3月いっぱいで退職
・退職金あり
・年金は65歳から受給。5年間は無職。
●母(52歳)
・専業主婦
・就労経験一度もなし
・今まで父の扶養家族
・残り8年間、国民年金納入義務あり
●祖母(82歳)
・後期高齢者のため、不要にいれなくても良いのか???
困っています。手続きなども全然わかりません。
どうかよろしくお願いいたします。
22歳の会社員です。
今年、父が60歳で定年退職を迎えました。
のちのちには、私が扶養することを考えていますが、可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要で、どこでその手続きをすればよいでしょうか?
わかりやすく教えてください。
●私本人
・契約社員(毎年契約更新されるが、毎年人不足なので切られる心配はなさそう)
・社会保険加入
・厚生年金
・失業保険もかけてくれている
●父(60歳)
・地方公務員
・2012年3月いっぱいで退職
・退職金あり
・年金は65歳から受給。5年間は無職。
●母(52歳)
・専業主婦
・就労経験一度もなし
・今まで父の扶養家族
・残り8年間、国民年金納入義務あり
●祖母(82歳)
・後期高齢者のため、不要にいれなくても良いのか???
困っています。手続きなども全然わかりません。
どうかよろしくお願いいたします。
一般に扶養といわれるものは、2種類あって
税の面 と 社会保険の面です。
おそらくですが、ご両親をあなたの扶養にできるのは、お父様が年金を貰うまでの間です。
税の面では、扶養に入れる人(控除の対象となる人)の所得が38万まで
であれば、扶養控除が受けれます。
給与収入だと103万 年金だと 65歳未満は、108万 65歳以上だと158万まで
が 所得38万になります。
給与所得者の扶養控除等申告書で、扶養控除を申請します。
2012年3月いっぱいで定年退職ということならば、今年は、お父様は103万を超えていそうですね。
お母様、お婆様については、お父様の扶養控除から あなたに移すと税が安くなるかもしれません。
社会保険の面
扶養に入れるのは、一般的には 年収130万まで 60歳以上だと180万まで
それに 扶養に入れる人の年収が 入る人の年収の倍以上
などがあります。
また、同居している場合と 同居していない場合でも 違いがあります。
父、母、祖母ならば同居は条件ではありませんが、同居していない場合
仕送りの有無(仕送りで生活していることが条件) が必要になります。
また、75歳以上の場合は、扶養にできません。
なので、祖母は扶養にできません。
質問の場合は、両親を扶養にできるかもしれませんので、健康保険組合に
確認をしてもらったほうがいいでしょう。
健康保険の扶養にいれる手続きは、会社の総務や人事などで 異動届を
貰って、必要書類とともに提出します。
税の面 と 社会保険の面です。
おそらくですが、ご両親をあなたの扶養にできるのは、お父様が年金を貰うまでの間です。
税の面では、扶養に入れる人(控除の対象となる人)の所得が38万まで
であれば、扶養控除が受けれます。
給与収入だと103万 年金だと 65歳未満は、108万 65歳以上だと158万まで
が 所得38万になります。
給与所得者の扶養控除等申告書で、扶養控除を申請します。
2012年3月いっぱいで定年退職ということならば、今年は、お父様は103万を超えていそうですね。
お母様、お婆様については、お父様の扶養控除から あなたに移すと税が安くなるかもしれません。
社会保険の面
扶養に入れるのは、一般的には 年収130万まで 60歳以上だと180万まで
それに 扶養に入れる人の年収が 入る人の年収の倍以上
などがあります。
また、同居している場合と 同居していない場合でも 違いがあります。
父、母、祖母ならば同居は条件ではありませんが、同居していない場合
仕送りの有無(仕送りで生活していることが条件) が必要になります。
また、75歳以上の場合は、扶養にできません。
なので、祖母は扶養にできません。
質問の場合は、両親を扶養にできるかもしれませんので、健康保険組合に
確認をしてもらったほうがいいでしょう。
健康保険の扶養にいれる手続きは、会社の総務や人事などで 異動届を
貰って、必要書類とともに提出します。
失業保険をすぐもらいたいのですが。自分で退職したときは待機期間がありますが本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?ハローワークに今日手続きに行きたいのでよろしくお願いいたします。
どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?ハローワークに今日手続きに行きたいのでよろしくお願いいたします。
>自分で退職したときは待機期間がありますが待機期間(7日間)は自己都合、会社都合の両方にあります。「給付制限」のことでしょうね。
>本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
給与のカット額にもよります。
カットされる前と後の給与明細を持って、職安に行ってみてください。職安での基準に該当すると、「特定理由離職者」として給付制限が短縮される可能性があります。
>どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?
多い質問ですが、あくまでも「解雇」「会社都合」は会社から退職を促されただけであり、給与が下がった、ということで自分から辞めることはあくまでも「自己都合」なんですよ。ただ、「正当な理由のある自己都合退職」という区分に認定されると、給付制限の3ヶ月が1ヶ月に短縮、なんて可能性もあるだけです。
【補足】
書くのは自由です。ただ、奨学金のくだりは不要かと・・・。
ただ、勤務時間が少なくなり給与も減ったということであれば、それは時間に比例して少なくなったので問題はないのでは?と思われる可能性もあります。勤務時間縮小がどのような経緯で行われたのか?十分な説明があったか?など、そちらがむしろ大事な争点になるかと思います。
さくら事務所
>本当のところ時間カットで給料も少なく生活が苦しく退社した次第です。
給与のカット額にもよります。
カットされる前と後の給与明細を持って、職安に行ってみてください。職安での基準に該当すると、「特定理由離職者」として給付制限が短縮される可能性があります。
>どんなときが会社からの解雇と言えるでしょうか?
多い質問ですが、あくまでも「解雇」「会社都合」は会社から退職を促されただけであり、給与が下がった、ということで自分から辞めることはあくまでも「自己都合」なんですよ。ただ、「正当な理由のある自己都合退職」という区分に認定されると、給付制限の3ヶ月が1ヶ月に短縮、なんて可能性もあるだけです。
【補足】
書くのは自由です。ただ、奨学金のくだりは不要かと・・・。
ただ、勤務時間が少なくなり給与も減ったということであれば、それは時間に比例して少なくなったので問題はないのでは?と思われる可能性もあります。勤務時間縮小がどのような経緯で行われたのか?十分な説明があったか?など、そちらがむしろ大事な争点になるかと思います。
さくら事務所
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
試用期間について
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
解雇しない理由ですが、2つ考えられます。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
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