知り合いに失業保険の不正受給をしようとしてる人がいます。
本人が自慢気に話している姿を見て、とてつもない腹立たしさを感じました。

しかも初めてではなく、過去にも同じ事をしています


ちなみに過去と同じ職場です。

賃金は週払いでもらってるみたいですが、平均6~7万は稼いでいます。多い週は9万以上と聞きました。

相手の職場がわかれば訴える事は可能でしょうか?

前職は自主都合で昨年11月頭に退社して、今は待機期間みたいです。

どうせなら受給が終了する時を狙って訴えた方が良いのかな?と。

どちらにせよ許せません。

アドバイスを下さい。
給付制限期間中のアルバイトは、週20時間未満であれば特に金額等に制限はありませんが、給付制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要となります。

この方の勤務状況が判りませんので、明確な回答ではありませんが、週20時間以上働いているのであれば、ハローワークに話されればいいでしょう。

まぁ、知り合いの方なのですから、後々トラブルにならないようにご注意を…
嫁の母が岡山の山陽マルナカで7~8年パートで勤めていました。
しかし来月退職するのですが、失業給付金(失業保険)ってでるのでしょうか?
雇用保険に加入していることが条件です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば資格があります。
三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険では失業給付金の受給資格者を以下のように定めております(一部抜粋)。
失業の状態にあり、再就職の意思があり、積極的に就職先を探しいつでも再就職できる状態でなくてはなりません。
来年の1月以降から働き出すような状況では、失業給付金の受給資格者とはいえません。
失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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