転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。

まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです

会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。

現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。

退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました

タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。

知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか

長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。

2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。

3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。

4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。

5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
失業保険を頂きながら、求職活動を進めて参りましたが、就職が決まり6月2日に就職の報告と、手続きにハローワークに行きます。
今回は、180日間、失業保険手当を受けられる予定となっておりました。
2か月弱で就職が決まりましたので、残り4か月については、「再就職手当」を申請出来、計算では、30万円くらい頂ける計算になります。
そこで、お伺いしたいのは、うわさで聞いたのですが、今回、この4ヶ月について、再就職手当を申請しなかった場合、この4ヶ月は、次回に持ち越せると聞きました。
もしそのうわさが本当なら、一年半くらいで再び退職になった場合、その時の退職理由にもよりますが、今回と同じような条件で有れば、次回も180日の失業手当を受け取れますので、その時に、今回の4ヶ月がプラスされ、180日+120日で、合計=300日間の間に次の就職先を探せるので、かなり余裕をもって、妥協をしない就職活動ができる事になります。
又、別のうわさでは、残った4ヶ月分の手当は、次回180日の分に割り振りで上乗せされ、、一日当たりの日額手当が増えるのだとか聞きました。
この二つのうわさのどちらが本当なのでしょうか、其れとも、うわさは二つとも嘘で、申請しなかった分は消滅してしまうので、申請はした方が得(生活のため)と言う事でしょうか。
この内容に詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
非常に都合がいい噂ですね(笑)
雇用保険は離職から1年以内でもらい切ってしまわないと期間が過ぎたら無効になると言うことを頭にいれておいてください。
あなたが残した再就職手当に該当する4ヶ月(120日)は離職て1年間が受給がか可能な期間ですからそれまでにもらい切ってしまわなければそれを過ぎれば無くなってしまいます。
このように1年間を過ぎて退職になった場合は、また新たに雇用保険期間に応じた受給日数のみのとなります。
失業保険の7日間待機について教えてください。

4月末で会社都合で仕事を辞めるんですが、会社がすぐ離職票を出してくれるみたいなので、5月2日にはハローワークへ行こうと思います。
この場
合、5月3日から7日間が待機期間になるのでしょうか?
1週間待機は 失業受給申請すると 説明会出席命令がきます(強制参加です) その説明会に出席してから1週間待機命令になるんです。 受給申請したら説明会出席する以外 一切の就活してはいけません

その1週間が終わるまでは家でゴロゴロするなり旅行行くなりご自由に。その間に就活バイトしたら受給資格が無くなります
あなたの場合就活できるのは5月中旬ころからですよ
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
雇用保険(失業保険)受給中は受給する額にもよりますが、基本手当日額が3612円以上になると健保はご主人の扶養には入れません、貴方が独自に国民健康保険に加入するか、現在の健保を任意継続するかのどちらかです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。

雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
失業保険について質問です。このたび結婚が決まり2年働いていた職場をやめることになりました。
この会社では、正社員で働いていたのですが、会社からは結婚してからもしばらくは週2回くらいきてほしいといわれています。
私は、なるべく新居の近くで仕事をみつけたいので失業保険をもらいながら
仕事を探そうと思っていたのですが
見つかるまでの間働いていた会社で週2回ほどバイトすることは可能でしょうか?
もちろんハローワークにはきちんとバイトすることを申告する予定ですが、
そのせいで給付期間が延びるのはいいのですが失業保険が減ってしまうのは困るなーっと思っています。
回答よろしくお願いします。
引き続き同じ会社に雇用されるとすると、失業認定されない可能性があります
一旦退職して、仕事が決まるまでの間、短期バイトをするのと同じというわけには行かないと思います
通えるなら辞める必要がないし、辞めるとして週2回ぐらいしか働けないとしたらそもそも失業状態にない(そんなに働く気がない)と判断されてしまうかもしれません

↑ということで、どのように対応されるかは考えてみてください~
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