年末調整&確定申告について
年末調整&確定申告について調べてみたのですが、正しく理解できたか不安だったのでアドバイスをお願いします。
今年の夏に会社を辞め、先日まで失業保険を受給していました。
その間、失業保険以外の収入はありません。
この場合、「確定申告」だけを行なえば良いんですよね?
ちなみに、「確定申告」というのは、年が明けてからでないと行なわれないのでしょうか?
年が明けてからなら「確定申告」を行なうまでの間に就職をしたり収入があっても関係ありませんか?
あと、「源泉徴収票」を前の勤め先からもらってませんが、給与明細では代わりになりませんか?
また、「源泉徴収票」を貰う場合、他の社員と同じこの時期でないと、年明けでは貰えなくなってしまうのでしょうか?
確認のつもりが質問だらけになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その間、失業保険以外の収入はありません。
>この場合、「確定申告」だけを行なえば良いんですよね?

そのとおりです。年末調整は会社員がするもので、退職した人にはできません。
ちなみに失業手当は確定申告する必要はありません。

>年が明けてからなら「確定申告」を行なうまでの間に就職をしたり収入があっても関係ありませんか?

確定申告は1月1日から12月31日までの所得について行うものですから、年が明けてからのものは来年分となります。

>あと、「源泉徴収票」を前の勤め先からもらってませんが、給与明細では代わりになりませんか?

源泉徴収票は、退職時にもらえます。なぜならそれ以上会社は給与を払わないからです。もらっていなければ請求しましょう。確定申告に必要です。給与明細はその代わりになりません。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。

>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
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