会社が、契約社員や派遣社員を切り、尚且つ会社休業や役員報酬のカット等を行い正社員にも希望退職を募った(実際は退職勧奨。辞めるように勧められた、、、)のに、人が減りすぎて仕事が回らなくなったと言う事で、
再度、辞めていただいた人に2カ月間限定で働いてくれないか?と頼んでくるのはどう思いますか?(臨時社員)
何人にもあたっているようです。
最初は、職場課長から連絡が入り、後日、社長や部長などの経営サイドの人間が改まって連絡を入れてくるそうです。
再就職活動しなきゃいけないのに、2か月も活動しづらくなるのは辞めた側の人の事を考えてないと思います、、
(失業保険の受給も手続きしてあるので、その期間、働いたら申請しなければならないし、日額イクラ当たると決まってるのに、その日額が満額頂けないばかりか、支給日の3分の1以上45日以上の日付まで再就職すれば頂ける、再就職支援金も頂けなくなります、、、)
結局、会社の事(自分たちの立場の事)しか考えてないから、元社員に対してそういう安易な発言ができるのでしょうか?
再度、辞めていただいた人に2カ月間限定で働いてくれないか?と頼んでくるのはどう思いますか?(臨時社員)
何人にもあたっているようです。
最初は、職場課長から連絡が入り、後日、社長や部長などの経営サイドの人間が改まって連絡を入れてくるそうです。
再就職活動しなきゃいけないのに、2か月も活動しづらくなるのは辞めた側の人の事を考えてないと思います、、
(失業保険の受給も手続きしてあるので、その期間、働いたら申請しなければならないし、日額イクラ当たると決まってるのに、その日額が満額頂けないばかりか、支給日の3分の1以上45日以上の日付まで再就職すれば頂ける、再就職支援金も頂けなくなります、、、)
結局、会社の事(自分たちの立場の事)しか考えてないから、元社員に対してそういう安易な発言ができるのでしょうか?
身勝手な頼みですね。
行く必要は無いと考えます。
貴方の再就職の為、無駄な時間を割くべきでは無いですね。
行く必要は無いと考えます。
貴方の再就職の為、無駄な時間を割くべきでは無いですね。
失業保険。この場合『正当な理由のある自己都合』にあてはまりますか?
失業保険の待機期間(給付までの3ヶ月の待ち時間)について質問です。
8月20日で15年勤めた会社を退職します。
期間満了やリストラ、早期退職ではないので会社で記載する理由は『自己都合』になると思います。
そこでなのですが『正当な理由のある自己都合』の場合、3ヶ月待たずに失業給付金がもらえると聞きました。
次のような場合、『正当な理由のある自己都合』にあてはまるでしょうか?
① ホテル業なのですが、暗黙の了解で月に2回は土日の休みを取得してもよいことになっています。
私の部署はみんな月2回は土日やすんでいます。
私は3児の母で、地区の行事や家族サービスなどのため月に2回は必ず休みをとっており、行事が重なる月はそれが3回になる時もありました。
その際(土日3回休みになる際)には部署の責任者、スタッフ皆に了解を得ており、業務に差し支えはありませんでした。
なのですが、部署会議に出席した副支配人に
「土日に希望休を出す者はこの仕事についていること自体おかしい」と言われました。
「行事などで仕方ない場合もある」ことを伝えましたが
「それがおかしい。どんな理由でも土日休みたいなら続けているべきではない」「よく考えろ」と言われました。
就業規則には月の休みの日数は記載してありますが、休みの曜日については記載はありません。
子供がいれば仕方ない部分もあると思うのですが遠まわしに退職を薦められたと感じています。
② その会議の半月後、部署移動が言い渡されました。事前の打診はなく年度の途中でいきなり他部署への移動になります。
今までの部署は遅番・早番があり、主人とシフトをやりくりして子供の送り迎え(保育園と学童)をしていましたが、移動先の部署は通しシフト(10時~22時)ばかりで、出勤している日はほとんど夜留守にすることになる。
主人の仕事の関係と、末子はまだ2歳の為、この部署での勤務は難しい。
③ 副支配人にはこれまで理不尽なことを言われ続けながらなんとか耐えてきたが、上記の理由で不眠や動悸などの症状があらわれ心療内科にかかっている。
これは『正当な理由のある自己都合』に該当するでしょうか?
また、身体的・精神的理由での退職ではすぐに給付金をもらえると書いているのを見たのですが、他のサイトには身体的・精神的理由の場合、すぐに働けないので治るまで給付金は支給されないと書いてありました。
どちらが本当でしょうか?
失業保険の待機期間(給付までの3ヶ月の待ち時間)について質問です。
8月20日で15年勤めた会社を退職します。
期間満了やリストラ、早期退職ではないので会社で記載する理由は『自己都合』になると思います。
そこでなのですが『正当な理由のある自己都合』の場合、3ヶ月待たずに失業給付金がもらえると聞きました。
次のような場合、『正当な理由のある自己都合』にあてはまるでしょうか?
① ホテル業なのですが、暗黙の了解で月に2回は土日の休みを取得してもよいことになっています。
私の部署はみんな月2回は土日やすんでいます。
私は3児の母で、地区の行事や家族サービスなどのため月に2回は必ず休みをとっており、行事が重なる月はそれが3回になる時もありました。
その際(土日3回休みになる際)には部署の責任者、スタッフ皆に了解を得ており、業務に差し支えはありませんでした。
なのですが、部署会議に出席した副支配人に
「土日に希望休を出す者はこの仕事についていること自体おかしい」と言われました。
「行事などで仕方ない場合もある」ことを伝えましたが
「それがおかしい。どんな理由でも土日休みたいなら続けているべきではない」「よく考えろ」と言われました。
就業規則には月の休みの日数は記載してありますが、休みの曜日については記載はありません。
子供がいれば仕方ない部分もあると思うのですが遠まわしに退職を薦められたと感じています。
② その会議の半月後、部署移動が言い渡されました。事前の打診はなく年度の途中でいきなり他部署への移動になります。
今までの部署は遅番・早番があり、主人とシフトをやりくりして子供の送り迎え(保育園と学童)をしていましたが、移動先の部署は通しシフト(10時~22時)ばかりで、出勤している日はほとんど夜留守にすることになる。
主人の仕事の関係と、末子はまだ2歳の為、この部署での勤務は難しい。
③ 副支配人にはこれまで理不尽なことを言われ続けながらなんとか耐えてきたが、上記の理由で不眠や動悸などの症状があらわれ心療内科にかかっている。
これは『正当な理由のある自己都合』に該当するでしょうか?
また、身体的・精神的理由での退職ではすぐに給付金をもらえると書いているのを見たのですが、他のサイトには身体的・精神的理由の場合、すぐに働けないので治るまで給付金は支給されないと書いてありました。
どちらが本当でしょうか?
書かれている内容からでは厳しいようですが、自己都合ですね。
貴方ご自身がご自分を追い込んでなった病かと推測されます。副支配人は口頭では言ったのかも知れませんが、それが貴方にとっては過敏に受け止めてしまったと解すのが妥当ではないでしょうか。
仮にパワハラや嫌がらせと受け止めるのならきちんとした証拠を示すべきでしょう。
私には貴方は貴方にとって都合が悪くなっての結果に感じます。所謂、他責というものです。
貴方ご自身がご自分を追い込んでなった病かと推測されます。副支配人は口頭では言ったのかも知れませんが、それが貴方にとっては過敏に受け止めてしまったと解すのが妥当ではないでしょうか。
仮にパワハラや嫌がらせと受け止めるのならきちんとした証拠を示すべきでしょう。
私には貴方は貴方にとって都合が悪くなっての結果に感じます。所謂、他責というものです。
失業保険について質問です。
現在、某社で契約社員として働いています。
それと並行して教員になるために免許取得の勉強もしています。
この春からは小学校にボランティアとして行こう
かどうか模索中です。
なお、このボランティアというのはアルバイトの扱いで、福利厚生の扱いも受けられます。
そこで質問です。
今の会社をやめた場合、失業保険が支給されると思います。
今回は自己都合なので、3ヶ月後に支給されるのが一般的なケースだと思いますが、私の場合は辞めてからすぐ小学校で働くことになると思います。つまり、失業期間が殆ど無いんです。
この場合でも支給されるんでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
現在、某社で契約社員として働いています。
それと並行して教員になるために免許取得の勉強もしています。
この春からは小学校にボランティアとして行こう
かどうか模索中です。
なお、このボランティアというのはアルバイトの扱いで、福利厚生の扱いも受けられます。
そこで質問です。
今の会社をやめた場合、失業保険が支給されると思います。
今回は自己都合なので、3ヶ月後に支給されるのが一般的なケースだと思いますが、私の場合は辞めてからすぐ小学校で働くことになると思います。つまり、失業期間が殆ど無いんです。
この場合でも支給されるんでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
求職者給付は、失業状態にある求職者の就職活動を支援する給付金なので、再就職先が決まっている状態では受給資格はありません。
失業保険について
10月から3ヶ月(初回認定日が10月11日)受給予定です。
今月半ばに面接をして、4月から働くとなると、決定した時点で受給はストップしますか?
10月から3ヶ月(初回認定日が10月11日)受給予定です。
今月半ばに面接をして、4月から働くとなると、決定した時点で受給はストップしますか?
就業が決まった場合、雇用保険受給は就業日前日までがMAXとなります。今から3ヶ月間となると、受給権利満了後に就業となるので満額もらえると思います。あくまで内定書にある就業日が基準となり、それが4月ならば問題なく満額支給です。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】
しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】
しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。
質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。
B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。
一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。
また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。
↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。
B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。
一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。
また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。
↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
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