みなさん休業により総支給額減っていませんか?この不況で生活が苦しくて・・・!
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
>自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
>75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
この場合は特定受給者になるので、ハローワークで手続きをした日から7日後から”受給対象”になりますよ。
貴方の場合は、下記に該当します。
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
ですから、自己都合退職でも「会社都合退職と同等」の扱いになります。
>75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
この場合は特定受給者になるので、ハローワークで手続きをした日から7日後から”受給対象”になりますよ。
貴方の場合は、下記に該当します。
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
ですから、自己都合退職でも「会社都合退職と同等」の扱いになります。
障害厚生年金の遡及請求について教えてください。
5年の遡及期間内に保険組合の傷病手当と、失業保険の失業手当を貰っていた時期がある場合、
遡及期間の年金の扱いはどうなるのでしょうか?
5年の遡及期間内に保険組合の傷病手当と、失業保険の失業手当を貰っていた時期がある場合、
遡及期間の年金の扱いはどうなるのでしょうか?
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
障害厚生年金の額(障害基礎年金が支給を受けることができるときはその合算額)を360で除した得た額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することになりますので、障害年金の遡及請求によって、年金の受給期間と傷病手当金の支給期間が重なる場合には、その期間に支給を受けた傷病手当金は健康保険組合等に返還することが必要になります。
いずれ、健康保険組合から返還の請求がありますので、それまでは遡及分は使わないようにした方が良いです。
失業給付は、障害年金を受給しても受け取る事ができます。
お大事になさってくださいね。
障害厚生年金の額(障害基礎年金が支給を受けることができるときはその合算額)を360で除した得た額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給することになりますので、障害年金の遡及請求によって、年金の受給期間と傷病手当金の支給期間が重なる場合には、その期間に支給を受けた傷病手当金は健康保険組合等に返還することが必要になります。
いずれ、健康保険組合から返還の請求がありますので、それまでは遡及分は使わないようにした方が良いです。
失業給付は、障害年金を受給しても受け取る事ができます。
お大事になさってくださいね。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
失業保険について
結婚して夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらっている間は扶養にははいれないのでしょうか?
一応、夫の健康保険組合には申請して、受給が終わってから加入できるのでしょうか?
結婚して夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらっている間は扶養にははいれないのでしょうか?
一応、夫の健康保険組合には申請して、受給が終わってから加入できるのでしょうか?
失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと健康保険の「被扶養者」の認定を受けることはあできません。
失業給付金受給終了後は、あらためて「被扶養者」となることができます。
失業給付金受給終了後は、あらためて「被扶養者」となることができます。
離職票が未提出のままアルバイトをして退職予定です。10月から失業保険は貰えますか?
こんにちは。
私は2008年4月~2009年4月まで正社員として勤務をし、病気のため自己都合で退職をしました。(雇用保険支払済み)
病気のため就労が出来なかったので失業保険は貰わないまま自宅療養、(上の会社の離職票はハロワに提出しておりません。)
そして、2009年10月~2010年9月までアルバイト予定です。(閉店に伴い会社都合で解雇される予定)
雇用保険は2年前まで辿って支払いが出来るとのことなのでアルバイト先の会社で改めて10月から翌9月まで収める予定です。
そこで疑問点が何点か浮かんできたので質問させていただきます
1.10月から失業手当は貰えるか?
2.雇用保険被保険者証というものを持っていないがいずれ必要になるのか?
3・離職票を提出せずアルバイトをしてしまったが、今からでも提出したほうがよいのか?
(原本でなくコピーなら手元にあります。原本は紛失してしまいました)
以上3点です。分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、お答え頂ければ助かります。
こんにちは。
私は2008年4月~2009年4月まで正社員として勤務をし、病気のため自己都合で退職をしました。(雇用保険支払済み)
病気のため就労が出来なかったので失業保険は貰わないまま自宅療養、(上の会社の離職票はハロワに提出しておりません。)
そして、2009年10月~2010年9月までアルバイト予定です。(閉店に伴い会社都合で解雇される予定)
雇用保険は2年前まで辿って支払いが出来るとのことなのでアルバイト先の会社で改めて10月から翌9月まで収める予定です。
そこで疑問点が何点か浮かんできたので質問させていただきます
1.10月から失業手当は貰えるか?
2.雇用保険被保険者証というものを持っていないがいずれ必要になるのか?
3・離職票を提出せずアルバイトをしてしまったが、今からでも提出したほうがよいのか?
(原本でなくコピーなら手元にあります。原本は紛失してしまいました)
以上3点です。分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、お答え頂ければ助かります。
遡及にて雇用保険に加入し、且つ、退職理由が解雇の場合を
前提に話します。
1.
9月末退職であれば10月より会社側が雇用保険喪失の手続きをすることになります。
離職票はあなたが管轄のハローワークへ提出し、7日間の待機期間経過してから給付となりますので
会社側の手続きの迅速さとその後のあなたの給付申請により給付日が変わります。
早ければ早いほど受給するのが早くなります。
2.
雇用保険被保険者証は今回遡及して雇用保険に加入すれば発行してもらえますので
特に再交付や前職から発行してもらう必要はありません。
3.
あなたの場合、前職の離職票は不要なのでコピーを今のアルバイト先に渡すか
離職票の①に記載してある被保険者番号をメモで渡せば問題ないです。
会社が遡及で雇用保険加入してくれるそうですが
ちょっと心配なのが会社がどの程度労働保険(労災保険・雇用保険)のことを知っているか
なのですが、2009年4月~2010年3月までの労働保険の申告はされているので
あなたの雇用保険は再度申告しなおさなければならないのです。
実際このことを知らなくてもあなた自身が雇用保険に加入さえしてしまえばあなたの
雇用保険には影響はありませんのでできれば退職時に加入手続きと喪失手続きを同時に
するのではなく、先に加入の手続きだけしてもらったほうが間違いないです。
再度、申告となればあなたから預る雇用保険と会社負担分を申告することになりますので
会社が嫌う可能性は充分ありえますのでとにかく、加入手続きを担当窓口に早急に手配して
もらうことを薦めます。
前提に話します。
1.
9月末退職であれば10月より会社側が雇用保険喪失の手続きをすることになります。
離職票はあなたが管轄のハローワークへ提出し、7日間の待機期間経過してから給付となりますので
会社側の手続きの迅速さとその後のあなたの給付申請により給付日が変わります。
早ければ早いほど受給するのが早くなります。
2.
雇用保険被保険者証は今回遡及して雇用保険に加入すれば発行してもらえますので
特に再交付や前職から発行してもらう必要はありません。
3.
あなたの場合、前職の離職票は不要なのでコピーを今のアルバイト先に渡すか
離職票の①に記載してある被保険者番号をメモで渡せば問題ないです。
会社が遡及で雇用保険加入してくれるそうですが
ちょっと心配なのが会社がどの程度労働保険(労災保険・雇用保険)のことを知っているか
なのですが、2009年4月~2010年3月までの労働保険の申告はされているので
あなたの雇用保険は再度申告しなおさなければならないのです。
実際このことを知らなくてもあなた自身が雇用保険に加入さえしてしまえばあなたの
雇用保険には影響はありませんのでできれば退職時に加入手続きと喪失手続きを同時に
するのではなく、先に加入の手続きだけしてもらったほうが間違いないです。
再度、申告となればあなたから預る雇用保険と会社負担分を申告することになりますので
会社が嫌う可能性は充分ありえますのでとにかく、加入手続きを担当窓口に早急に手配して
もらうことを薦めます。
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