失業中の国民健康保険について質問です。
7月に会社都合の退職のため、軽減はされますが、
それでも失業保険料もらってぎりぎりの生活です。

国民健康保険の加入手続きにはまだ行っていません。
来年1月からの就職が内定しました。

1.私から役所に行かなければ、国保の請求がくることはありませんか?

2.内定先に、就職以降、国保に加入していなかったことは判明しますか?
1.私から役所に行かなければ、国保の請求がくることはありませんか?
今現在病気がなければ、無理して加入しなくてもいいと思います。
その間は、無保険ですが、あなた様が、気にしなければ、1月から就職ですので、無理して
役所に行って、国保加入の手続きはしないほうがいいです。仮にその間病気になってどうしても
保険証が必要な場合は、すぐ、つくれます。(退職月から遡りますが)
親が、社会保険ですと扶養になれますが、そのへんも聞いてみたらどうでしょうか?

2.内定先に、就職以降、国保に加入していなかったことは判明しますか?
特にわざわざ調べませんので、就職をしたら、年金手帳(年金番号)会社に教えるだけですので、
大丈夫です。保険も会社が社会保険の加入手続きでできますので、大丈夫です。
国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
「前年度」ではなく「前年」です。

〉私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが
「ゼロ」かどうか、判断の手がかりがありませんが?

〉保険料はどのように算定されるのでしょうか?
市町村により違います。

仮に、所得0でも、均等割(と世帯割)はかかります。


軽減措置の適用には、世帯主の所得が関係します。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
転職後、すぐに体調を崩して退職したのですが、失業保険、傷病手当を受給することは可能でしょうか?
5年間勤めてきた会社を8月で退職しました。
退職理由は、通勤不可能な場所へ転勤命令が出たその日に、私の母が倒れ介護の必要がでてくる可能性があったためです。
以前の会社では転勤を断ることは出来ない為、退職になりました。

母の病気の名前は、くも膜下出血でした。
幸い手術は成功して手足の麻痺等もなく軽い認知症状で介護もそこまで大変ではありません。

その後、すぐに転職をして9/1から働き始めたのですが、同じ職種とはいえ慣れない仕事の影響か腰を痛めてしまい今は歩くことで精一杯の状況です。
本日、会社に腰を痛めたことを伝え休みをもらっています。
今後は退職という形になると思いますが、家も妻子も持っているためしばらくの間、金銭面の不安があります。

そこで失業保険または傷病手当など受給することは可能でしょうか?
教えてください。
宜しくお願いします。
健康保険の傷病手当金について、退職後に「資格喪失後の継続給付」を受けるためには、継続して1年以上被保険者であることが必要です。
これは、同じ会社で1年以上同じ健康保険に、と限ったものではなく、転職していても日付が連続しているなら良いものです。
8月で辞めて9/1から就職とありますが、退職が8/31であるなら「継続」ということになりますが、それよりも前で、健康保険の被保険者である期間が途切れていたらダメです。

雇用保険の基本手当は、働ける状態であることが受給要件の一つですから、腰痛で就職できないという状態であるならば、受給はできません。
また、雇用保険の傷病手当は、失業認定を受けてからの話ですから、最初から認定されない状態ですと、これも無理です。

会社に在職して休みをいただいているうちに、できるだけ治す必要があるようです。
扶養について詳しい方、教えて下さい!

退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。

私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。

受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)

それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)

にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。

会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。

よろしくお願いします。
扶養というのは一つだけではないんです。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。

まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。

年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。

また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
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