失業保険の給付資格はありますか?

私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。

そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。

主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
※補足について
月のうち11日以上勤務した場合に1カ月とカウントされますので、できれば15日くらいまで勤務された方が良いかと思われます。※

雇用保険に加入し、保険料を納付されておられたなら受給ができます。
しかし、失業保険の失業手当の日額が3611円以下であれば受給ができますが3612円以上になると
ご主人の扶養から外れないと受給ができない事になっています。
これは130万未満である事が扶養になれる条件ですので3612円ですと130万を超えるものと見なされてしまい扶養から外れることになるのです。

基本手当の受給が完了すれば再度扶養に入れば良いのです。
そのことをいわれたのでは無いかと思われます。
個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます


現在、保険などは自分で払っています

調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。

(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)

そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?

辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。

長くなりましたが回答お願い致します
雇用保険に加入していなかったのなら、当然、離職票はありません。
雇用保険の加入条件を満たしていたのに加入手続きがされていなかったのなら、職安に相談を。

保険料は給与額によります。ただし、国に納付する義務があるのは会社なので、あなたには請求されません。
会社から請求されることはあるかも知れませんが、交渉の末、全額会社負担にさせた実例もあります。


源泉徴収票は本来、会社の方があなたに送付しなければならないものですが、来ないようなら郵便で請求すればよいでしょう。
※それでも送付されないときに備えて、書留にしておくとなお良し。
年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
奥さまが健康保険の「被扶養者」となってもそれによりご主人の保険料が増額されることはありません。

国民年金保険料の未納分を遡れる期間は「2年前」までと定められております。それ以前の未納分は支払いたくても支払うことはできません。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
関連する情報

一覧

ホーム