失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。

妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
【補足を読んで】
ごめんなさい。

勘違いしていました。

ご質問は「300日分の基本手当を受給できるか」ではなく「300日受給期間を延長できるか?」なのですね?

原則の受給期間内(離職日から1年以内)に継続して30日以上働けない期間があればその日数分受給期間延長することができ、その働けない期間が300日だったのであれば、本来の受給期間にその300日を加算することができます。

つまり、離職日より1年+300日延長することができます。

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主様は45歳未満ということでよろしいでしょうか?

45歳未満の就職困難者は原則として300日の所定給付日数となりますが、一律に300日ではなく、離職理由や障害等級等考慮した上で決定されます。

ハローワークの職員も即答できないと思われます。

sige1435さん
失業保険の受給資格について質問です。
4ヶ月で自己都合で退職→5ヶ月で会社都合で退職した場合、
受給資格はあるのでしょうか?
被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までの間が1年未満であり、その間に失業給付を受け取っていなければ通算できます。

会社都合であれば、文面から見て受給は可能です。
ハローワークに詳しい方質問です!明後日ハローワークに失業認定をしてもらう日なんですが、応募先の面接がきまっていけなくなってしまいました。
そのことを今日伝えようとハローワークに電話したのですが、土曜日だったのでやっていなかったです。認定日は月曜日なのですが、このままだと行けないと伝えるのが当日の月曜日の朝になってしまいそうです。
失業保険もらえないでしょうか?(涙)。。。
ハローワークに行く時間が無いほど面接に時間がかかりますか?
ハローワークに17時15分までに行けるのであれば連絡の必要もありません、またどうしても時間内に行けない場合には電話連絡すれば認定日の変更に応じてくれますが、その認定日まで給付金は支給されません。
朝8時半から17時15分の間にハローワークへ行けば認定はされ給付は行われます。
失業認定申告書に認定日と時間が書かれているかと思いますが、時間はハローワークの開所時間内であれば気にしなくてもいいでしょう。
確定申告や年末調整について
よく分からないので詳しい方教えて下さい。
私は派遣社員として去年の10月から今年の6月まで働いていました。
その後7月から11月まで失業保険をもらっていました。
そして最近12月からまた派遣社員で働きだしました。
私は普通に前働いていた源泉徴収で自分で確定申告をしようと思うのですが、友人に
私の場合だと返還されるのではなくて逆に私が支払わなければならなくなると言われました。
本当にそうなのでしょうか?
だとしたら確定申告しないほうがいいですよね?

どなたか分かる方、詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
高くなるかどうかは主さんの所得や控除額が不明なので、何とも言えません。
が、主さんが申告を怠ったとしても支給元である会社側が申告するので、増額だった場合は税務署から連絡が来ます。その際には遅延料金が加算される可能性があります。
減額になる場合は連絡がないので、しっかりと申告した方が良いと思います。
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