◆急◆ 失業保険についてです。会社の出してきた離職理由に納得がいかなかったため、「意義あり」としました。
ハローワークが会社に連絡をして調べるそうなのですが、会社もハローワークも自己都合退職にもっていきたいと思うので
私が意義を申し立てても動きがないと思われます。
第三者的な機関等を探しています。どのような所に相談すれば宜しいのでしょうか。
ちなみに行政相談、社労士100当番などには相談済みですが納得にいく回答は得られませんでした。
退職理由:業績不振のため配置転換を命じられましたが入社時に変更になるなど聞いていませんでした。
自分のキャリアのためにも配置転換を飲み込む訳にはいかず、転職を考え退職しました。
私の意見としては以下↓の特定受給者資格があてはまると思うのですが、会社は配置転換先では研修もする予定だったと嘘を言っています。
●会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
ハローワークが会社に連絡をして調べるそうなのですが、会社もハローワークも自己都合退職にもっていきたいと思うので
私が意義を申し立てても動きがないと思われます。
第三者的な機関等を探しています。どのような所に相談すれば宜しいのでしょうか。
ちなみに行政相談、社労士100当番などには相談済みですが納得にいく回答は得られませんでした。
退職理由:業績不振のため配置転換を命じられましたが入社時に変更になるなど聞いていませんでした。
自分のキャリアのためにも配置転換を飲み込む訳にはいかず、転職を考え退職しました。
私の意見としては以下↓の特定受給者資格があてはまると思うのですが、会社は配置転換先では研修もする予定だったと嘘を言っています。
●会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
貴方の理由では特定受給資格者には該当しません。
せめて特定受給資格者に該当しやすい理由をつけて不服を言うべきでした。
今から理由を変えるのは無理ですが一応説明すると、最終的に特定受給資格者に該当しないということであれば、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求の手続きは、各都道府県におかれている雇用保険審査官に申し出て行います。審査請求は実際に不利益処分を受けてから、つまり最終の失業認定に支給終了の処分がなされますので、その日から60日以内に行います。審査請求は最初の処分を出した会社管轄の職安所長 あるいは住所地を管轄する職安所長を通じても行うことができます。審査請求があると、雇用保険審査官は厳正に審査をして、審査請求棄却または処分の取り消しの決定をし、その決定書の謄本が請求した人に送付されます。審査請求の決定にも不服がある場合は、第2段階として労働保険審査会(東京)に再審査請求することができます。
これも決定書を受け取った日から60日以内に行うことが必要です。この再審査請求の決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく不服申し立てをすることになります。
せめて特定受給資格者に該当しやすい理由をつけて不服を言うべきでした。
今から理由を変えるのは無理ですが一応説明すると、最終的に特定受給資格者に該当しないということであれば、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求の手続きは、各都道府県におかれている雇用保険審査官に申し出て行います。審査請求は実際に不利益処分を受けてから、つまり最終の失業認定に支給終了の処分がなされますので、その日から60日以内に行います。審査請求は最初の処分を出した会社管轄の職安所長 あるいは住所地を管轄する職安所長を通じても行うことができます。審査請求があると、雇用保険審査官は厳正に審査をして、審査請求棄却または処分の取り消しの決定をし、その決定書の謄本が請求した人に送付されます。審査請求の決定にも不服がある場合は、第2段階として労働保険審査会(東京)に再審査請求することができます。
これも決定書を受け取った日から60日以内に行うことが必要です。この再審査請求の決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく不服申し立てをすることになります。
失業保険の手続き中です。
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?
またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?
またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
職業相談の窓口での申し込みは職業相談の実績として1カウントされるはずです。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。
地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。
地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。
地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。
地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?
また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?
また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
確定申告書に配偶者および扶養家族の名前と各々の収入と社会保険料(全員の健康保険料、年金)を領収書添付し記載申告するだけ大丈夫です。
ご主人の心情はわかりますが、ご主人を奥様の配偶者、お子様を扶養家族として会社通して社会保険に組み込んでしまう方が、ご主人は年金負担義務がなくなり、かつ将来受けとる年金が増えるので得策です。
領収書や社会保険料控除証明書(年金機構で再発行可能)が残っていれば、平成20年の所得税も精算可能です。21年の分を先に出してしまうと20年年の分は精算できなくなりますので、2年分同時に提出しましょう。
ご主人の心情はわかりますが、ご主人を奥様の配偶者、お子様を扶養家族として会社通して社会保険に組み込んでしまう方が、ご主人は年金負担義務がなくなり、かつ将来受けとる年金が増えるので得策です。
領収書や社会保険料控除証明書(年金機構で再発行可能)が残っていれば、平成20年の所得税も精算可能です。21年の分を先に出してしまうと20年年の分は精算できなくなりますので、2年分同時に提出しましょう。
特定理由離職者について教えて下さい。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
についてどの様な例があるのか教えて下さい。
失業保険は求職者に対しての保険ですので、就業できない状態の方には適用されませんが
「体力の不足、心身の障害、疾病」で認められてすぐに休職できる状況とはどの様な例があるのかと
思いました。
例えば会社でのパワハラ等で鬱病やパニック傷害等になり診断書をハローワークに持っていって、
別の会社なら、今は仕事できます等と言ったらいいのですか?
無知な為よろしくお願いします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
についてどの様な例があるのか教えて下さい。
失業保険は求職者に対しての保険ですので、就業できない状態の方には適用されませんが
「体力の不足、心身の障害、疾病」で認められてすぐに休職できる状況とはどの様な例があるのかと
思いました。
例えば会社でのパワハラ等で鬱病やパニック傷害等になり診断書をハローワークに持っていって、
別の会社なら、今は仕事できます等と言ったらいいのですか?
無知な為よろしくお願いします。
どちらも医師の診断が必要です。
>「体力の不足、心身の障害、疾病」で認められてすぐに休職できる状況
診断書が必要です。
>別の会社なら、今は仕事できます等
就労可能証明書が必要です。様式はハローワークにあります。
>「体力の不足、心身の障害、疾病」で認められてすぐに休職できる状況
診断書が必要です。
>別の会社なら、今は仕事できます等
就労可能証明書が必要です。様式はハローワークにあります。
関連する情報