失業保険の給付開始について今月末から失業保険の給付金が支給されます。
現在は、扶養に入っていますが、月額3000円以上での最初の支給日から
扶養から外れるという条件になっています。扶養から外れた時点から
国民健康保険に加入しようと考えていますが、8月分は扶養で、
9月から国民健康保険に加入できるような裏技はないでしょうか?

補足
8月30日、31日の2日間、失業保険の給付が開始されます。

お手数おかけしますが、どなたかご教授願います。
2、3日働いて給付の開始日を遅らせたらどうですか?ただし、ご主人の会社にそんな裏技が使えるかどうか確認してもらって下さいね。ダメと言われる可能性もありますので。
失業保険の給付(改正)ついて、質問です。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
該当しません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
批判は承知で何回も申し上げます。
法律関係カテでは、「夫」と正確に表現しましょう。
お妾さんは扶養に入れませんよ、といってお叱りを受けましたので、ここでは言わないことにします。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)

該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
雇用保険の基本手当(失業保険?)の額の算出方法


去年5月末に退職しました

現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております

医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした

失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです

ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です

また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
金額面はjinjikanribuさんの回答でいいと思います。

旦那さんの社会保険の扶養は入ると給付が受けられないのではなくて、失業給付の金額により加入できません。

日額3612円以上だと加入できません。

補足の件
健康保険と厚生年金の扶養は抜けなくてはいけませんが、所得税の扶養は失業給付は非課税ですのでそのままでいいです。

はずれる期間は抜けるのを会社に申請して、終わった時にまた加入の申請をしてください。

もし、旦那さんの保険が健康保険組合だと規定が違う場合があるのでご確認下さい。
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