失業保険について 質問です
派遣社員で、同じ派遣先に3年勤めました。
契約更新は1ヶ月の自動更新でした。
自己都合で4月いっぱいで辞めたのですが、月の途中ではなく、月末までで辞めたのですが、期間満了には ならないですか?
自己都合で 失業保険資格者証を もらったんですが、もし期間満了扱いだったとしても、今更 どうしようもないですか??
どなたか 詳しい方いたら 教えてください<(_ _)>
派遣社員で、同じ派遣先に3年勤めました。
契約更新は1ヶ月の自動更新でした。
自己都合で4月いっぱいで辞めたのですが、月の途中ではなく、月末までで辞めたのですが、期間満了には ならないですか?
自己都合で 失業保険資格者証を もらったんですが、もし期間満了扱いだったとしても、今更 どうしようもないですか??
どなたか 詳しい方いたら 教えてください<(_ _)>
自己都合で辞めたのなら仕方ないですね。
更新しようと思えば出来たものを質問者さまの意志で更新しなかったわけですから。
派遣先から更新は無しで契約終了となれば契約期間満了で失業保険が手続き後7日間の
待機が過ぎればもらえたと思います。
もうそれで離職票もらってしまったのだったらどうしようもないですね。
更新しようと思えば出来たものを質問者さまの意志で更新しなかったわけですから。
派遣先から更新は無しで契約終了となれば契約期間満了で失業保険が手続き後7日間の
待機が過ぎればもらえたと思います。
もうそれで離職票もらってしまったのだったらどうしようもないですね。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
失業保険(雇用保険)についての質問です。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
このサイトをみていると、給付制限期間中のアルバイトは一切ダメだとか、
週20時間以内なら減額支給だとか様々な意見が飛びかっています。それだけ理解しづらい制度と言うことなんでしょうかね?どうやらアルバイトは可能のようですが…
再度質問なのですが、結局のところ、例えば90日間の給付を満額受給しようとすると、自己退職の場合、7日の待機期間プラス3か月の制限期間プラス3分割での受給期間、合計約6か月の失業状態がないと駄目という事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
正しくその通りなんです。
例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
例外もあります。
ハローワーク主催の再就職事業(職業訓練所やセミナーなど)に参加すると、入校したその日から受給資格が発生します。
しかも受講した期間(4~6ヶ月)の受給を受けられるので、自己都合で制限期間がある方にはいいですよ。
自分も先日まで4ヶ月の講習を受けてました。
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