失業保険300日受給中です。国民健康保険の減額の申請を7月半ばにしました。会社は4月半ばに退職しました。退職してから減額申請するまでに支払ってしまった保険料金は返金や還付などはありませ
んでしょうか? 退職理由により遡って軽減を受けられると書いてあったんですが、わかる方いましたらよろしくお願いいたしますm(__)m
んでしょうか? 退職理由により遡って軽減を受けられると書いてあったんですが、わかる方いましたらよろしくお願いいたしますm(__)m
私は、既に支払った分はお返しできませんが、その分はこれから納める毎月の額が少しずつ減額されるのでそれで調整するというような事を言われました。
役所に確認するのが早くて確実です。
役所に確認するのが早くて確実です。
年末調整で主人の扶養に入ってる母の生命保険料控除について
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
生命保険の控除は100,001円以上の保険料で最高の50,000円だけです。
旦那さんとお母さんの合算を計上して異議を言っても無理です。
又、保険料は申告用の証明書が適当です。通帳で証明なんて聞いたことがありません。
補足へ、証明書を添付しているのなら万全です。契約者・受取人がお母さんでも旦那さんの保険料に加算できます。
旦那さんとお母さんの合算を計上して異議を言っても無理です。
又、保険料は申告用の証明書が適当です。通帳で証明なんて聞いたことがありません。
補足へ、証明書を添付しているのなら万全です。契約者・受取人がお母さんでも旦那さんの保険料に加算できます。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
失業手当を受給中は扶養に入れません。
ただし、自己都合による退職では退職後3ヶ月は失業手当を受給できません。
この3ヶ月間は扶養に入ることができます。
失業手当も収入ですから、一定額収入のある期間中は扶養に入れませんが、過去の収入などは関係ありません。
一度扶養に入ったあと失業手当をもらいはじめた場合は任意継続は入れませんから国保に入ることになります。
国保の保険料は市町村により計算方法が違います。お住まい地域の役場に国保保険料を聞かないと分かりません。
すぐに任意継続とするか、3ヶ月間扶養に入ってから国保にするか。次の仕事が早目に決まるなら扶養に入るほうが得。
国保の保険料が高く、暫く失業手当で生活しそうなら任意継続が得。
ただし、自己都合による退職では退職後3ヶ月は失業手当を受給できません。
この3ヶ月間は扶養に入ることができます。
失業手当も収入ですから、一定額収入のある期間中は扶養に入れませんが、過去の収入などは関係ありません。
一度扶養に入ったあと失業手当をもらいはじめた場合は任意継続は入れませんから国保に入ることになります。
国保の保険料は市町村により計算方法が違います。お住まい地域の役場に国保保険料を聞かないと分かりません。
すぐに任意継続とするか、3ヶ月間扶養に入ってから国保にするか。次の仕事が早目に決まるなら扶養に入るほうが得。
国保の保険料が高く、暫く失業手当で生活しそうなら任意継続が得。
退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
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