失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。

当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。

受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)

手当支給は来月よりはじまるかと思います。

相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。

そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?

三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
年金、健康保険の扶養はあなたと婚姻届をした時からです。
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
失業保険の受給日
8/15退職(会社都合)です。
7日間の待機後、失業保険を受給できるそうですが、
実際にお金を受取れるのは、いつでしょうか??
確か一か月後です
退職の翌日に行くのですが休みだから18日に一週間後の説明会の日を教えてくれます
離職票が必要ですが会社によって退職日にくれたり一週間待たされたりします
説明会でこれからの受給に何が必要か?とか詳しい話をします
失業保険の給付についてのしつもんです。

給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?

仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?

こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。

給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。

給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。

曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
失業保険について教えてください。
会社都合で明日から失業します。一ヶ月前から求職活動をはじめ、一週間ほど前に採用をもらいました。
次の職場には一月からの就業で丸一ヶ月無職となるんで
すが、この場合は申請しても手当てなどは何もないんでしょうか。
>この場合は申請しても手当てなどは何もないんでしょうか。
申請もできません。
職が決まっている人は失業者ではないからです。
雇用保険は職につきたくて職を探しているが職に就けない状態の人が対象です。職を探さない人は対象外です。
会社を退職すればもらえるものではありません。積立保険とは違うもので国の失業対策です。
ただし、内定しているが良い職があればそちらに行きたいので求職活動をしますというのであれば可能性はありますが、今手続きをしても実際は1か月先くらいしか支給されず、そのうち就職になってしまい結果として受給できないことになってしまいます。
失業保険の給付制限期間に新聞配達などをしたら失業保険が少なくなりますか?
少なくなるとしたらどのくらい減りますか?
雇用保険では1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上が失業していない状態となります。
ただハローワークに運用が任されているので、基準が異なるので聞いてみましょう。
主にアルバイトは週に20時間以内とか3日以内とかなっているようです。

バイトが認められても、バイト時間と収入により支給額が減額されます。
これもハローワークで詳しく聞きましょう。
失業保険の給付を受けています。

例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。


第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。

以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)

という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?

失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…

2/17分の失業保険はどうなりますか?

2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?

それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?

ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
認定日に就職が決まり、翌日から勤務が始まったら?ですね。

就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。

2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。

再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
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