失業保険について教えて下さい。
今月末で退職します。
働く気はあるのですが、介護、育児の都合から、再就職は来年の夏ぐらいからと考えています。
この場合、正直に、ハローワークのほうにはその旨を伝えたほうがいいのでしょうか?
そうなると給付はどうなりますか?
今月末で退職します。
働く気はあるのですが、介護、育児の都合から、再就職は来年の夏ぐらいからと考えています。
この場合、正直に、ハローワークのほうにはその旨を伝えたほうがいいのでしょうか?
そうなると給付はどうなりますか?
基本的に、失業保険というのは“いつでも働ける状態にある”というのが条件となりますので、
病気・怪我・出産・育児・介護などですぐ働けない人は受けることができません。
そういう人は、“受給期間延長の申請”をしてください。
それをすると、働けないうちは受けることができませんが、働けるようになったら受けることができます。
その申請をせず、失業保険を受けることもできますが、(ほんとはいけないけど)
求職活動をしなくてはならなかったり、認定日に赴いたり、かえって面倒だと思います。
病気・怪我・出産・育児・介護などですぐ働けない人は受けることができません。
そういう人は、“受給期間延長の申請”をしてください。
それをすると、働けないうちは受けることができませんが、働けるようになったら受けることができます。
その申請をせず、失業保険を受けることもできますが、(ほんとはいけないけど)
求職活動をしなくてはならなかったり、認定日に赴いたり、かえって面倒だと思います。
失業保険を受けるための手続きについて。
先日、仕事を辞めたためハローワークへ雇用保険受給の手続きにいきます。
が、5月の第二金曜日がどうしても外せない用事があります(父の手術日)。
ハローワークでの説明会等は絶対に行かないといけないと聞いていますので
その日に当たらないように、初回の手続き日を持っていきたいと思っています。
明日(4月23日)に初回の手続きに行ったとしたら
その後のスケジュールはどのようになるか、おわかりになる方、教えてください。
ちなみに、退職の理由は自己都合です。
先日、仕事を辞めたためハローワークへ雇用保険受給の手続きにいきます。
が、5月の第二金曜日がどうしても外せない用事があります(父の手術日)。
ハローワークでの説明会等は絶対に行かないといけないと聞いていますので
その日に当たらないように、初回の手続き日を持っていきたいと思っています。
明日(4月23日)に初回の手続きに行ったとしたら
その後のスケジュールはどのようになるか、おわかりになる方、教えてください。
ちなみに、退職の理由は自己都合です。
基本、最初に手続きした曜日に呼ばれることになりますので、明日に行ったら大丈夫かと。
ま、窓口でもう一度尋ねた方がよろしいけどね。
ま、窓口でもう一度尋ねた方がよろしいけどね。
現在、失業保険の3ヶ月給付制限中です。3ヶ月は、収入も無く厳しいのでアルバイトをやろうかと考えてます。3ヶ月の給付制限中にアルバイトをやっても問題ないのでしょうか?
もしアルバイトをやるとすれば労働時間に制限等あるのでしょうか?
もしアルバイトをやるとすれば労働時間に制限等あるのでしょうか?
給付制限中でもアルバイトはできますよ。
以下に規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
以下に規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
職業訓練を職安の方に勧められ受けてみようかと思っているのですが、給付金の残日数が訓練開始からだと45日程残った状態になります。職業訓練中は職業訓練給付金が受給されると聞いています。職業訓練が終わった後に
残っていた45日分の失業保険手当ては相殺されているのでしょうか?
残っていた45日分の失業保険手当ては相殺されているのでしょうか?
ご質問の趣旨は、訓練開始時に残っていたはずの45日分の失業給付が、訓練修了後に別途給付されるのかされないのか、ということですか?
それはありません。
ただし、仮に、45日間の残日数がある状態で、30日間の職業訓練(ほとんどありませんが)を受講したとしますと、訓練修了後にさらに15日間分の失業給付を受給することができます。
同じ状態で、90日間の職業訓練を受講したとしますと、受講中に当初の45日間分の給付はリミットを迎えてしまいますが、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで延長給付されます。訓練期間が6ヶ月でも1年間でも同じく訓練修了まで延長です。
つまり、訓練受講により、「新たに」あるいは「別途」失業給付が給付されるのではなく、もともとの失業給付が「延長」されるわけです。
それはありません。
ただし、仮に、45日間の残日数がある状態で、30日間の職業訓練(ほとんどありませんが)を受講したとしますと、訓練修了後にさらに15日間分の失業給付を受給することができます。
同じ状態で、90日間の職業訓練を受講したとしますと、受講中に当初の45日間分の給付はリミットを迎えてしまいますが、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで延長給付されます。訓練期間が6ヶ月でも1年間でも同じく訓練修了まで延長です。
つまり、訓練受講により、「新たに」あるいは「別途」失業給付が給付されるのではなく、もともとの失業給付が「延長」されるわけです。
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