失業保険の手続きをしたばかりで今日認定日になります。
その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。
この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。
この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
受給中でも受給前でもアルバイトは出来ますよ。バイトをしても失業給付がもらえなくなる事はありませんから必ず申告してください。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を受給中です。再就職が決まった場合は給付はいつまでもらえるのでしょうか?
知人から仕事の紹介があったのですが、
ゴールデンウィーク明けからの就職と言われました。
もし、この会社に面接に行き、採用してもらえるという事になれば、
今(3月時点で)ハローワークに申請した場合、
失業保険は採用が予定されている連休明けまでもらえるのですか?
またハローワークの認定日がゴールデンウィーク明けまでに
一日あるのですが、就職先が決まった場合にも認定日に行かないといけないのでしょうか?
ハローワークで聞けば良いのですが、いつ言っても長時間待ちで、
なんだか忙しそうなので、聞きにくくて・・・・
すみませんよろしくお願いします。
知人から仕事の紹介があったのですが、
ゴールデンウィーク明けからの就職と言われました。
もし、この会社に面接に行き、採用してもらえるという事になれば、
今(3月時点で)ハローワークに申請した場合、
失業保険は採用が予定されている連休明けまでもらえるのですか?
またハローワークの認定日がゴールデンウィーク明けまでに
一日あるのですが、就職先が決まった場合にも認定日に行かないといけないのでしょうか?
ハローワークで聞けば良いのですが、いつ言っても長時間待ちで、
なんだか忙しそうなので、聞きにくくて・・・・
すみませんよろしくお願いします。
私も転職で内定から入社まで1か月近くありました。
失業保険は期間中であれば、入社前日までもらえました。
入社前日が土日なら金に、祝なら前日にハローワークに書類を提出。土日祝の分は後日郵便で書類をハローワークに送ります。
入社する会社に就職届を書いてもらい、それをハローワークに提出すれば認定日は来なくていいと言われました。
就職届を提出するところと、失業給付の認定するところは場所が違ったので私は3時間以上待ちました。「朝8時30分前から並べばすぐですよ。」と、職員の方に終わってから教えられました。
失業保険は期間中であれば、入社前日までもらえました。
入社前日が土日なら金に、祝なら前日にハローワークに書類を提出。土日祝の分は後日郵便で書類をハローワークに送ります。
入社する会社に就職届を書いてもらい、それをハローワークに提出すれば認定日は来なくていいと言われました。
就職届を提出するところと、失業給付の認定するところは場所が違ったので私は3時間以上待ちました。「朝8時30分前から並べばすぐですよ。」と、職員の方に終わってから教えられました。
現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。
今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
(合計で12ヶ月の離職表あります)
合計で12ヶ月あってもダメですよ1ヶ月の労働日数が確か11日を越えた月が12ヶ月
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
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