失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
失業保険について質問です。
4/25付けで、退職します。理由は、職場内の人間関係で鬱病と診断され、就業困難であるためです。

ハローワークには一体いつ行けば良いでしょうか?また、必要な
書類や持ち物等あれば教えてください。よろしくお願いします!
離職票が手元に届いたら、退職日から1年以内であればいつでも申請できますよ!

持ち物は離職票と、一応印鑑です。

ただ、ハローワークに行く前に年金切り替えの手続きがあるなら先にやっておいた方がいいと思います。

私の場合、退職した時に厚生年金から国民年金への切り替え手続きをしたのですが、手続きの際に「退職したことを証明する書類」として離職票の提示を求められました。

あと、離職票に記載される退職の理由で退職手当てをもらえるまでの期間が変わります。

「一身上の都合」とかかれている場合はもらえるまでに3ヶ月くらいかかりますが、質問者様のように疾病による就業困難である場合、申請時に通院していると証明できるものを持っていけば、待機期間を取らずにすぐに手当てを受けることも可能なはずです。

通院証明とは医師の診断書等ですが、必ずしも診断書でなければならないということもないようです。

私の場合は姉が鬱病になり、介護のための退職でしたが、離職票の退職理由は「一身上の理由」でした。

申請時にハローワーク職員さんから姉の通院を証明できるものをと言われ、お薬手帳と薬袋を持っていったら、退職理由を「家族の介護のため」と書き直してくれて、待機期間を取らずに失業手当を受けることができました。

まずは健康保険や年金の手続き(支払い免除を適応される場合も)から!
最後に失業手当を申請に行きましょう(^^)/
アルバイトを辞めました。失業保険がどれぐらい貰えるのか知りたいのですが、計算の仕方がわかりません。計算して頂けたら助かります。
大変申し訳ありませんが、お願いします。

時給855円 勤務時間6時間15分 雇用保険に入ってからは三年半は経っています。辞める理由は精神的なものが理由なのですが、診断書があればその場合三ヶ月待たなくても いいと聞いたのですが本当でしょうか??ちなみに働く意思はあります。

長々すみません。お願いします。
月平均収入10万として計算して、

10万円×6ヶ月÷180日=3333円
3333円×80%=2666円

これがあなたの1日の失業手当の金額です。

これが90日間でますので、一ヶ月当たり(30日)の手当ては

79980円になります。

また精神的なものが理由との事ですが、診断書と会社の状況の因果関係が必要です。
過去認められた例で挙げると
「残業時間が平均的に月間100時間を越した」
「3ヶ月で休日が1日しかなかった」
「給与÷労働時間=500円だった。」

などの労働条件が酷くて精神的病気になった場合は認められる事があったみたいです。
後は、パワハラ、セクハラでの精神的苦痛も過去あったらしいのですが、これは裁判で慰謝料まで貰って認められるっつーのがほとんどでした。

私が過去形でこれらの例を挙げているのは、過去はゆるかったんです。正直申し上げまして。
でも今失業給付金の受給者があまりにも多いので、また精神的病気の人も多いので、今はほとんど認めてくれません。

アルバイトでは社会保険意加入していなかったのですか?

もし社会保険意加入しているのなら、そっちから傷病手当を貰うという方法もありますが・・・
失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。

退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。

5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。

退職後の傷病手当は受給しません。

このような場合、退職後の職安での手続きについて

1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?

2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?

以上について、分かる人がおられましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
1.ありません、延長が条件で特定理由離職者の資格を得るのは、妊娠、子育て、育児です。

2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
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