失業保険を申請する離職票に、会社が給与を退職金代わりに、実際より多く書いてあげるからと、退職を奨励すると聞いたのですが、会社は痛くも無いかもしれないけど、そんなことって、労働保険とかの金額と相違するだろうに、分らずにまかり通るものなのですか??それって、不正行為ですよね・・・罪になりません?
つまり、それって退職してくれと言ってるんですよね?それぐらいのことで、退職しても実際もらえる基本手当は大して変わらないです。明らかにおかしな賃金を書いても限度額というのもありますから。それよりも、自己都合退職になると、基本手当を貰うのに三箇月間の給付制限期間がつくので、そっちのほうが痛手です。会社都合の退職(リストラ等)なら、待期期間の7日が過ぎればすぐもらえますし、被保険者期間が長ければ、受給日数も増えます。最後に賃金額を多く書いても解らないでしょうね。そんなに詳しく調べないだろうし、もし調査があったら書き間違えましたとか言うと思います。
失業保険について
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??

その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。

前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?

解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。


原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。

※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。

雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。

その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
派遣会社営業です。

会社都合での期間満了退職とすれば、保険認可はすぐおります。

ハローワークで聞かれると思うので、会社都合と答えれば大丈夫です。

問題があれば、派遣会社に直接問い合わせ確認下さい。
3年間務めた前職を退職して、現在有給中にアルバイトをしています。このアルバイトで雇用保険を加入させてくれないのですが、、、
現アルバイトでは試用期間が3ヶ月あり、その間は保険には一切加入させてくれないようです。

その間にアルバイトをクビになった場合には、すぐに失業保険が出るのでしょうか?

また、自分から退職を申し出た場合には失業保険はどこから出るのでしょうか?

また、一度ハローワークに足を運んで手続きなどをする必要があるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。


ちなみに現在は有給中で20日に有給が終了します。

前職には3月末まで籍を置いています。
アルバイトをもしクビになったら3年間勤めた会社の離職票を持って、
ハローワークで雇用保険(失業給付)の手続きをすれば、受給できますよ。

アルバイトの方は雇用保険をかけていないとのことなので、退職理由は雇用保険に影響しません。
3年間勤めていた会社の退職理由によって、給付制限3ヶ月あるかどうかかわってきます。
自己都合の場合は3ヶ月待ってから、会社都合の場合はすぐにもらえます。

また離職票の有効期限は1年間ですので、有効期間内であれば雇用保険の手続きができます。
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