雇用保険制度って
なぜですか?
仕事がやっとみつかって、就業開始前日に再就職の報告をする。
そして次の日から失業手当は中止・・・

普通、仕事に就けたからって、給料日までお金は入って来ないし、生活費は変わらず当然いりますよね?
雇用保険の第1回目の支給日までに、前職でもらった給料の額は時間がかかりすぎて使い果たしました。
働くための資金がもうありません。

失業保険をもらった・・・という経験のあるかた、
きっと多いでしょう。

第1回目の支給はまだです。
私が知らない仕組みってありますか?
ハローワークの説明を読んでみても解決できません。
”頼みの綱”は週払い制度の利用だけ。
これは雇用保険に助けられていません。

アドバイスください。
どうやって切り抜けましたか?

「貯金、食いつぶして・・・」以外でお願いします。
>そして次の日から失業手当は中止・・・

次の日からの分はもらえませんが、それまでの手当が遅れて振り込まれますよね。
それで何とかしてください。

補足について:そうですか?雇用保険は特に解雇などの会社都合の場合手厚いですし、単に手当をもらうだけでなく、育児休業手当、介護手当、また、無料での職業訓練の受講など、5/1000の保険料で大変お得な制度だと思いますよ。
単に失業手当を受給するためではなく、まめにハロワで相談してみてはいかがですか。
知恵を貸して下さい(>_<)
失業保険受給中なのですが一昨日、右足を骨折してしまいました。失業保険給付日数が、もう今月で達してしまいます。このような場合って給付期間の延長はできるのでし
ょうか?傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?来月の支払いを考えると不安で…
傷病手当は雇用保険で傷病手当金は健康保険で全く別の制度ですので混同しないようにしてください。

>このような場合って給付期間の延長はできるのでしょうか?

できます。
ただ受給期間を延長したというのは所定給付日数が増えるわけではありません。

>傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?

受け取れます。
求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。

(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)

傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。

傷病手当を受給するとそれだけ所定給付日数が減ります。
失業保険(派遣)離職理由について。自己都合になりますか?
派遣にて3月末まで働いていて、いま失業保険の手続きを予定しています。
本日、派遣会社より離職票が届き、下記の状況の場合だと、3カ月の給付制限になってしまうと思うのですが、納得ができない部分もあり、皆様のご意見を聞かせてください。このまま給付制限ありで手続きするしかないのでしょうか。
(基本的な失業保険給付条件は満たしています)

≪離職票の内容≫

①:2「契約期間満了によりもの」⇒a「労働者が同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした」にのaの部分に○

②:4「労働者の判断によるもの⇒(2)労働者の個人的な事業による離職部分の事業主記入欄□に○

③:具体的事情記載欄に「本人都合。企業更新有、本人更新無」と記載


≪納得できない部分≫

上記①について・・・派遣先から仕事の紹介をお願いしていたものの、希望条件と違うものばかりで1カ月が過ぎ、派遣就業を希望しない旨を明らかにしたわけではないので、先程、派遣先に問い合わせたところ、 契約更新を自ら希望しないで終了したときは、3月末からの法改正で、すべてここに○がつくとのこと。


上記②、③について・・・確かに自ら契約更新しなかったが、下記のような経緯により更新するのが難しかったためであり、個人的事情だけではないこと。

≪更新しなかった理由≫約1年ぐらいの間のやりとり

●企業先より、何度か派遣会社には内緒で社員にならないかという話を頂く

●就業条件が変わるのと派遣会社に内緒での話も嫌なので、その都度「派遣のままで就業を希望」と断る

●昨年の年末から「社員になるかor派遣契約終了するか」と上記の話でかなり追い込まれ、最終的に派遣会社にも相談。
(結局、派遣先企業から最後まで更新の話だけはあったが・・・・) ↓
●派遣会社の営業担当からは、今の時期(派遣切り多発)、派遣先企業と揉めたくないので、派遣会社に内緒という事で社員になるのも目をつぶるし、逆にその話がストレスになるのなら、次回契約更新しなくてもいいし、私の判断に任せるとの回答。

●派遣のままで続けたかったが、社員への話のやりとり(派遣先企業&派遣会社)が精神的ダメージになっていたので更新せず


以上、長くなってしまいましたが、金銭的にも非常に困っており、質問させてもらいました。
宜しくお願いします
自分から辞めたのであれば、自己都合です。

会社都合は、会社の倒産とか、定年とか、リストラとかです。
休業補償と失業手当について教えて下さい。
今年の7月頃に勤務中に怪我をしてしまい退職しました。それから11月の現在でもリハビリに通いながら休業補償(疾病手当?)を受給しております。
まだ怪我が完治してはおりませんが、失業保険の給付期間延長を申告しようと思い職安に相談したところ「失業手当はリハビリが終わり働ける状態になってから」と言われましたが今のような状態でも申告出来るのでしょうか??
また、失業手当が支払われるまではやはり申告してから3ヵ月の待機期間が発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
勤務中に怪我をして退職したのであれば「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はつきません。
ただ、働ける状態になるまでは給付は受けられませんので受給期間延長の申請が必要です。勿論今の状態でも申請はできます。
1年プラス最大3年間延長できます。働けるようになれば1ヶ月弱で受給できます。
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。

例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?

調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。

①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)

②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?

結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。

まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)

お分かりになる方、ご回答お願い致します。
失業受給資格は無職で働ける状態で就職活動して人だけ。受給残日数が1/3以上のこしてれば就職手当金とかが数万支給されます。 そのあとは支給日数が100日のこっていようが1日分も支給されません

で仮に半年くらいで退社した場合なんだけど 失業受給に有効期限があるんですよ。 この半年で退社する前の会社を退社してから1年経過したら(受給中もダメ) 失業受給資格無くなるんです。

1年経過してないなら引き続き受給開始されます(支給残日数から)

半年は微妙ですよ。例えば先月退社しました↔受給申請します。 4か月後就職しました。半年で辞めました この時点で10か月経過してますよね。 受給中に受給資格失効します

失業受給申請して1か月で決めて半年勤めてまた辞めるなら まだ受給資格はあるんでそこから受給開始です
ただ仮

自己都合扱いだと最低でも1年雇用保険しはらわないといけないんです。会社都合だと最低半年。
1度受給申請してしまってるから前の会社の保険では受給資格がとれません
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。

求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。

※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
関連する情報

一覧

ホーム