退職後の手続きについて。

8月末に会社を自主退職しました。パートで3年間勤め、会社で厚生年金と健康保険と雇用保険に加入していました。
今手元に離職票と社会保険離脱証明書があります。源泉徴収は15日以降に届きます。

今まで1日8時間~12時間の週5で働いていましたが、家庭との両立が難しいため別の仕事を探しています。決まるまで失業保険を受けたいのですが、手続きの手順がわかりません。

収入がオーバーしていて旦那の扶養には入れないそうです。

失業保険、年金、健康保険の手続きはどの順番でしていけばいいでしょうか?年金と健康保険は市役所でするのでしょうか?

回答お願いします!
失業保険、年金、健康保険の手続きの順番は、特に順番ないですが、先に年金と健康保険の方がいいかな。
年金は年金事務所でもやってもらえますが、
年金は市役所でも出来るので、健康保険藻手続きするなら市役所でいいです。年金と健康保険は、だいたい、同じ課なのでほぼ同時にしてもらえます。
会社で入ってた健康保険をそのまま2.、3年続けて加入する事も可能ですが、料金は雇用者負担が無いので約2倍になります。変動が無く、決まった額です。国民健康保険も約2倍になり、ほぼ同額です。
でも恐らく国民健康保険の方が、月々数百円程度安いと思います。国民健康保険料は自分でも計算出来るし、市役所でも教えてもらえます。以前の健康保険も延長する場合、問い合わせれば、すぐ料金を教えてくれます。比べてみて、安い方に入ってはどうでしょうか?
申請すれば、国民年金も減免措置があります。ただその分、将来、年金が減りますが。
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。

家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)

また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?

普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)

>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?

就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、

これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。

>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが

できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。

>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?

この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。

>訓練を受けている間の生活費が心配です。

雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。


<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。

年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。

技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。

最後の質問は、訓練種別によってわかれます。

3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。

基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。

とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。

ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
失業保険の受給資格について教えてください。
平成13年4月1日に入社。
平成23年3月31日に退職。予定です。

10年間働いたことになりますよね?
その場合、失業保険のお金が出る期間は、
3ヶ月から4ヶ月になると聞きました。(友人から)

ただ旦那さんの転勤で辞めるので、住所が変わります。
その場合、どこでもこのハローワークでも期間は一緒なのでしょうか?

離職票は、転勤先に提出すればいいのでしょうか?

分からないことばかりです。
なんでもよいので教えてください。
あなたの場合は扶養者の転勤によるものですから
場合によっては「特定理由離職者」となり、給付制限がなくなります。

条件としましては通勤時間が片道概ね2時間以上かかる
場合です。
転居先のハローワークが最終的には決定します。


手続きの順序としましては先に現住所地で離職票を提出してください。
(自己都合の場合は提出してから
待機期間7日→給付制限3か月、その後、受給開始となります。)
特定理由離職者であれば給付制限がなくなりますが、特定理由離職者
とならない場合には給付制限がありますのでなるべく早く提出しておいた方が
いいということです。(急ぎでなければ転居先で手続きされても問題はありません)


回答としては
給付日数は120日、
給付開始は回答できない

となります。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。

もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?

妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?

詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
〉1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ない
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。

〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?

受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。

〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。

〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?

働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
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