雇用保険被保険者離職票が送られてきました。

期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。


離職票は提出しなければいけないものなのですか?
受給資格があるのであればHWに提出後、失業等給付が受けられるのですが、受給資格が無いのであれば提出する必要はありません。

次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。

つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。

ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
働けるのであれば問題は無いのですが、そうでない場合は延長したほうがいいですね。申請期間は働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。④母子手帳
本人が病気などでいけないときは代理人でも可能ですが委任状がいります。
こんどHWに行った時に不明点などを質問すればいいと思います。
特定理由離職者(失業保険)の認定の基準についてお聞きします。
12月1日からうつ病で有給を消化(12/1~12/22)しつつ、12/23~健康保険組合の傷病手当金の申請をしており、
12/31付けで退職することになりました。
傷病手当金と失業給付は同時には受け取れないのは承知していますが、傷病手当金の申請が通れば
傷病手当金を受けながら、失業保険の受給期間延長申請をしたいと思っております。
が、まだ通るか分からず、ハローワークの手続きをどうしたらよいか困っています。
傷病手当金が受けられないのであれば特定理由離職者で待機期間なしで受給したいと思っています。

どのようにしたらいいでしょうか??
補足を拝見しました。
12月で間違いなかったですね。失礼しました。回答を書きなおします。

調べてみましたら、傷病手当金の申請結果は、1ヶ月~2ヶ月掛かるみたいです。

振込で早い方は、1ヶ月の所が1週間で振込があり、振込み後1週間弱で確定申告の際に使用できる振込金額の明細が記載された通知が郵送されるそうです。

医師の申請書で提出したのですから、1ヶ月以内には振込があるでしょうから、待つしかありません。

職業安定所で求職申込カードだけでも作っていたらいいですよ。失業保険受給の時に、その求職申込カードがあれば、スムーズに手続きが出来ます。
失業保険の特定受給資格について
契約満了の手続きについて
現在1年未満の勤務で、直近一年以内に他で加入あり。

①有期契約期間で満了(契約書に更新の有無の記載なし)しただけでは待機期間なしで失業保険を受け取ることはできないのでしょうか?
②離職票を提出の際に、更新する場合があり得る(契約書に更新の有無の記載なし)と従業員に伝えてあるが、本人より更新希望があったが更新しなかったと伝えてその旨記入したら待機期間はないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致しますm(_ _)m
①使用者から「契約終了です」と告げられて「わかりました」と承諾したら、合意退職となり3カ月の給付制限(待期期間ではありません)がつきます。
更新の有無の記載がないというのは完全な雇用契約書ではありませんね。

②本人が契約更新を希望したが更新されずに退職となった場合は特定受給資格者となり、失業給付は給付制限なしで受給することができます。

choco_soumuさん
関連する情報

一覧

ホーム