この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)
貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。
所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須
ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。
そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。
求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。
子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。
基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。
ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。
どなたか教えてください。お願いします。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。
そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。
求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。
子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。
基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。
ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。
どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。
私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。
希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。
私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。
希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
国民健康保険の料金について
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。
また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。
また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
市町村によって違うので、市町村のサイトをご覧ください、としか答えようがありません。
〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。
一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。
また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。
〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。
一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。
また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。
〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
関連する情報