出産手当金、育児休業給付金について教えて下さい。
私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました
。
2月1日頃出産予定です。
ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?
あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。
産休後、育休開始が26年4月とします。
私の雇用保険の期間ですが、
~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休
という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願い致します。
私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました
。
2月1日頃出産予定です。
ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?
あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。
産休後、育休開始が26年4月とします。
私の雇用保険の期間ですが、
~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休
という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願い致します。
出産手当金についてですが
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。
育児休業給付金は
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。
育児休業給付金は
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
以前務めていた会社を自己退社し 失業保険を貰える直前に今の会社に正規社員として入社しました。失業保険から一時金が出るとの事でしたが、今の会社が雇用保険の手続きをまだ しておらず 一時
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
大変な会社に入社してしまいましたね?
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業給付の受給期間は離職日から1年間です。申請した日を含めて7日間の待期期間はどんな理由でも逃れられません。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
更に自己都合による退職ですから、待期期間明けから3か月カレンダー通りの給付制限期間があります。ちょっと考えればわかりますが、カレンダー上の3か月は90日か92日しかありえないです。その後最初の認定日が申請した日から113日目に到来します。孫印亭日に受け取れるのは13日分か15日分です。認定日に失業状態であると認められれば基本手当が指定した金融機関の口座に5営業日以内に入金されます。
再就職手当は給付制限期間中であれば最初の1か月はハローワーク又は厚労省認定の民間の紹介業者から紹介されたものでなければ申請できません。それ以降は支給残日数が1/3以上残っている場合に要件を満たせば申請できます。
申請には離職票の他、写真、身分証明書などが必要です。何をもって行けばいいのかはご自分の住所を管轄しているハローワークに直接問い合わせましょう。足りなくて出直すのは面倒ですから。
失業保険、自己退職について教えてください。
私は個人で経営している、小さな飲食店で週5日、パートとして4年間働いていました。
しかし、オーナーと喧嘩をしてしまい、喧嘩の際、『もう明日から来なくていい!』と言われ、失業してしまいました。
そして今日、退職の手続きの為お店へ行くと自己都合の退職の所にサインをしてくれのこと。
この場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
突然仕事を無くして、失業保険もしばらく貰えないと困ります。どなたか教えてください。
私は個人で経営している、小さな飲食店で週5日、パートとして4年間働いていました。
しかし、オーナーと喧嘩をしてしまい、喧嘩の際、『もう明日から来なくていい!』と言われ、失業してしまいました。
そして今日、退職の手続きの為お店へ行くと自己都合の退職の所にサインをしてくれのこと。
この場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか?
突然仕事を無くして、失業保険もしばらく貰えないと困ります。どなたか教えてください。
・・・多分それは解雇として認められないと思います。
解雇の際は客観的に見て合理的な理由と社会通念上解雇が相当であると認められなければ行けません。ので、居心地の悪さを我慢すればその職場で頑張ることが出来るかと思います。まー労基法上ですが。
理由が何であれ、オーナーから辞めてくれと言われたら会社都合であり、明日から来るなと言われたのならオーナーは30日分の給料(解雇予告手当)を払わなくてはイケません。(ここら辺が嫌で自己都合退職を迫ってるのだと思います)オーナーが拒否したら労働基準監督署に訴えることも出来るかと思います。訴える前に喧嘩して首になったのも含めて相談しに行くのもいいでしょうね。
自己都合と会社都合では大きく違うので自己都合でのサインはしては駄目ですよー
解雇の際は客観的に見て合理的な理由と社会通念上解雇が相当であると認められなければ行けません。ので、居心地の悪さを我慢すればその職場で頑張ることが出来るかと思います。まー労基法上ですが。
理由が何であれ、オーナーから辞めてくれと言われたら会社都合であり、明日から来るなと言われたのならオーナーは30日分の給料(解雇予告手当)を払わなくてはイケません。(ここら辺が嫌で自己都合退職を迫ってるのだと思います)オーナーが拒否したら労働基準監督署に訴えることも出来るかと思います。訴える前に喧嘩して首になったのも含めて相談しに行くのもいいでしょうね。
自己都合と会社都合では大きく違うので自己都合でのサインはしては駄目ですよー
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