以下の流れで進めていく場合、※印の期間に失業保険手当をもらえるかどうかを教えてください。また、もらえるとしたら、必要な手続きも教えてください。
<流れ>
6年間正社員で働いている会社を退職。

すぐにアルバイトで違う会社で2ヶ月間だけ働く。

※その後3ヶ月間無職

また違う会社で正社員で就職して働きだす。
失業給付を受けるには1年以上の失業保険に加入していた事。
現在、失業の状態にあり、勤務する事を希望して事が
条件になります。
失業後1年以内にハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
退職時に離職票を会社からもらっていた場合は、ハローワークに
行き失業の認定の手続きをして下さい。
自己都合ですと待機期間もあります。
※の状態ですと、待機期間を考えると失業給付をうける前に
就職する事になる給付が受けられな場合もあります。
又、離職票の発行の手続きをしていない場合は、以前勤務して
いた会社に連絡し、離職票発行の手続きをしてもらって下さい。
アルバイトでも、雇用保険に加入していれば、その期間も納付
期間に加算されますので、確認して下さい。
尚、手続きに不明な点がある場合はハローワークに行けば
わかります。
失業保険についての質問です。
妊娠が発覚し、その後も仕事は続けるつもりでしたが、体調が悪く無理な状態になってきたので退職をすることにしました。
現在、妊娠9週目なので、失業保険の延長を考えています。
出産後、だいたい8週くらいから受け取り可能で、手続きをしてすぐに受け取ることができると聞いたのですが、それまでの期間は旦那の扶養に入り、受け取る直前に扶養から外し、受け取るというのは可能なのでしょうか??
また、受け取った後に再度扶養に入るなども可能なのでしょうか??
可能です。
雇用保険受給中は扶養には入れません。
貰う前に抜けて、貰ってから、また扶養に入ればいいです。
失業保険について質問です。現在働いている職場で次の更新はしないと言われました。フルタイムのパートで雇用保険に加入しており、次の更新でちょうど5年です。
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
たとえば、
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、

この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。

「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない

が根拠です。

※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
健康保険上の扶養

失業保険と健康保険上の扶養の関係については
年収が130万円未満が要件です。
失業手当が日額3,612円以上になる場合は、
ご自分で国民健康保険と国民年金に入ります。

3,612円未満の場合、社会保険の扶養に入れます。
健康保険の扶養になり、
国民年金を払った扱いになります。

市県民税については後払いです。
今年の収入が98万円以下の場合は納付金額は発生しません。
超える場合は来年の6月以降に納付書が郵送されます。
不当解雇?交渉するべきか。。
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。

出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)

が、

まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。

確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。

整理解雇の4要件のうち、

1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。

2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。

3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇

4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない


との見解を持っています。

労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。

私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する

この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。

資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。

明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
まず「4要件」ですが、2・3・4については質問者さんの感じられるままに争いへの材料にされて十分な経緯だと思います。

ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。

社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。

…ぐっどらっく★
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
厚生年金で扶養(国年3号)になろうと思ったら、健康保険も扶養に入らなくてはなりません。年金だけ、ということは不可能です。

まず、いま日額5,000円の失業給付を受給しているということですから、その受給が終わらないと扶養に入ることができません。
その受給が終わった時点でご主人の扶養に入る手続きをしてもらえばOKです。
(扶養判定は前年度所得ではありません。今年度の見込所得です)

国民年金の失業者免除は、今年度もしくは前年度に失業した人を対象に行われている減免制度で、この期間、保険料の1/2を納めたことになるという制度です。申請しておいた方が良いです。
*ただしそのまま残りの1/2を支払わないでいると、将来年金を受給することになったとき、この期間の納付分はそのまま1/2として計算されますので
いずれ残りの1/2を納付することが必要です。追納期間は10年間ですから、その間に納付しましょう。
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