失業保険受給中(30日目)です。
親が入院して介護がある為回復するまで
長い時間の仕事ができません。
ですがちょうど、短期間(3か月)短時間(5時間)のアルバイトの募集が
あり、条件的にも合うので仕事を考えてます
そこは雇用保険に加入も無いとのことです
その仕事をしてしまうと失業保険の受給資格は無くなりますよね。
3か月後すぐ仕事が見つかるかも心配ですし、
再開とかも無いのなら見送るべきなのかと悩んでいます。
アドバイスお願いします。
今考えるのは、失業保険をいかにしてもらうかではなく、如何にして自分が生活する為に働くかではないんですか?
仕事を見つけて働くことを考えているなら失業保険を長期間もらうべきではありません。たとえ3か月でも”何もしなく入ってきた金”のことが頭から離れず再就職に影響を及ぼすこともありますので。
どうしても仕事も、金も何もない。生活が・・・となるならば無理をせずに生活保護を受ければいいです。
失業保険(雇用保険)について質問です。
個人都合による3カ月間の受給者です。
最初の認定日の手当が、日数の関係で少なくなることは分かるのですが、2回目と3回目の金額は一定でしょうか?
そうすると、総額の計算よりも不足になります。よく読んだのですが、わからないのでどなたかお教えいただければ幸いです。
基本日当日額は変らないため、あなたの所定給付日数×基本日当日額=総受給額は変わらないから。
何を悩んでいるのかな?
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。

6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。


11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。

年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。


失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。

就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。


できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。


できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。


社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。


社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。

ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
失業手当について質問です。

去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました

離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。

妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?

もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?

負担額は違うのでしょうか?

無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。

妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
寿退職後の手続きについて・・・
今月で退職をするのですが、失業保険を受けようと思っています。健康保険や年金などは個人で支払わなければならないのでしょうか?旦那の会社の保険に加入することは不可能ですか?
給付を待機している3ヶ月程度は旦那の扶養に入れると聞いたのですが?
いろいろ調べてはいるのですが、いまいち用語がわからず苦戦しております・・・保険や年金などかなり無知な私に分かりやすく教えていただきたくおもっております。
>旦那の扶養に・・・
入籍を済ませたなら扶養になれます。未入籍の場合は市町村役場の国民年金と国民健康保険に加入となります。

あなたの現在加入している社会保険を任意継続することもできますが、今まで控除されていた金額の倍額になります。
会社負担金がなくなるので。
それと、引落とし日に引落とし不能な場合は即刻解除になります。間に会社がなくなると厳しいです。
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