失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
今回はもらえませんでしたが、もらわず1年以内に新しく就職した場合、前の会社の被保険者期間も通算されるので
いいんじゃないですか??
被保険者期間が長いということは基本手当もらえる日数も長くなるということですので。

ただ、今回のように前の会社で受給資格を満たすと前の会社での期間は、新しい会社での受給資格を算定する期間には
通算されないので注意してください。つまりは、次、失業給付もらう場合は新しい会社で1年以上働いて下さいということです。
会社を辞めたあと。
自己都合で会社を辞めた場合の失業保険の申請、社会保険の書類の流れ、税金の支払いなどについて教えて下さい。
雇用保険の失業給付金受給については、後日勤務先から送付されてくる離職票・雇用保険被保険者証等々を公共職業安定所に持参し、受給手続をします。社会保険については、勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する市区町村で国民健康保険および国民年金保険への切り替え手続をします。税金関係では、所得税については、さしあたりご本人が特に手続の必要はありませんが、本年中に再就職できない場合は、来年「確定申告」をします。住民税は、後日納付書が送付されてきますので指定どおり納付をすることになります。
確定申告で扶養家族になることはできますか?
今年の春に社員契約が打ち切りになり、その後、失業保険を受給していましたが、10月からは派遣で月9万円くらいの収入を得ています。
今年の収入は200万以上になるのですが、基礎控除だけでなく社会保険料や生命保険控除、住宅借入金特別控除などを確定申告で行うと、税務上の収入は0円ということになります。
以前、主人が家の買い替えなどの損失を確定申告して税務上の収入が0円になったときに、私の扶養家族として確定申告したことがあるので、今回、私の税務上の収入が0円になったら、私を扶養家族として主人の確定申告をすることができるのではないかと思い、質問しています。
どうぞご回答、よろしくお願いします。
扶養の要件はあくまでも給与収入なら103万円まで(所得が38万円まで)です。
給与収入が200万円以上ならたとえ税額がゼロ円であっても無理です。
ただし失業給付金は課税所得に加算する必要はありませんから、
失業給付金を除いて103万円以下であれば可能です。
失業保険は、今から半年前まで払ってあり、それから五ヶ月間払ってなくて、それから五年払ってあります。失業保険をもらいたいのですが、出来ますか?半年前までの辞めたとこからは、もらえる用
紙を貰ったのですが、それから、現在働いて半年になります。
雇用保険は、積立型の保険で払込額に応じて保険給付がされるものではありませんから、過去にどれだけ保険料を納めていたかどうかなんて、給付には直接関係はありません。

受給できるかどうかは、まず、直近で退職した日から遡る2年間に、12か月以上の被保険者期間があること。または、退職の理由が会社都合とみなされる場合は、直近の1年間に6カ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、退職の日から順に1ヶ月ずつ期間を区切っていき、各々の1ヶ月の期間内で、①全部の日で雇用保険の被保険者資格があること。②期間内に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休)があること。
区切った1ヶ月について①②の両方を満たすと、それを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

それが、必要な月数を満たすなら、受給は可能です。後は、離職票(貴方が、「もらえる用紙」と呼んでいるもの」を持って、ハローワークで相談してください。


ただ、、、
>>現在働いて半年になります。

今、働いているなら、もらえません。
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