失業保険が4月28日で満了。認定日は5月22日。健康保険(任意継続)料について教えてください
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。
①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??
②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。
①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??
②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
①実体験がないのではっきりしませんが、4月28日が満了日なので4月29日になるんじゃないでしょうか。
②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
8月末日で退職(会社都合)します。離職票が届き、ハローワークへの手続きが可能になるまでのアルバイトについて教えてください。
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
手続き後はバイトはどうされるのでしょうか?
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。
申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。
もし超えていて外れる必要がある場合は、
・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう
等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
もし超えていて外れる必要がある場合は、
・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう
等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
退職後についての質問です。私は9月いっぱいで会社都合で会社を辞めました。そして、会社側から離職票などの書類はまた渡すから用意ができたら連絡すると言われて1週間ほ
ど待ちました。ですが何も連絡が来なかったので私から連絡すると給料日に渡すと言われました。しかし、不手際があり郵送にすると会社側から言われて未だ離職票を貰っていません。それと、社会保険から国民健康保険に切り替えをしないといけないのに社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。なので今保険に加入してないのですごく不安です。直に届きますと言われているので届くと思いますが日にちが経ちすぎてるので失業保険など貰えるのも遅くなるでしょうし、手続きなど大丈夫かなと不安になりました。現に国民健康保険は離職後14日以内にとネットで調べてたか書いてあり私の場合過ぎてるのでどうなるのでしょうか?
はじめて仕事を辞めてそういう手続きをするので本当に無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いします。
ど待ちました。ですが何も連絡が来なかったので私から連絡すると給料日に渡すと言われました。しかし、不手際があり郵送にすると会社側から言われて未だ離職票を貰っていません。それと、社会保険から国民健康保険に切り替えをしないといけないのに社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。なので今保険に加入してないのですごく不安です。直に届きますと言われているので届くと思いますが日にちが経ちすぎてるので失業保険など貰えるのも遅くなるでしょうし、手続きなど大丈夫かなと不安になりました。現に国民健康保険は離職後14日以内にとネットで調べてたか書いてあり私の場合過ぎてるのでどうなるのでしょうか?
はじめて仕事を辞めてそういう手続きをするので本当に無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いします。
〉社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。
健康保険を運営しているのは会社ではありませんよ?
自分で保険者に請求するものです。
だれが「会社から送ってくる」なんて言ったんです?
離職票を発行するのは職安です。
会社が職安に届け出る期限が10日以内で、それから職安が発行し、会社経由で届きます。
まだ今日は15日なんだから遅くはない。
心配なら自分で取りにいけば?
健康保険を運営しているのは会社ではありませんよ?
自分で保険者に請求するものです。
だれが「会社から送ってくる」なんて言ったんです?
離職票を発行するのは職安です。
会社が職安に届け出る期限が10日以内で、それから職安が発行し、会社経由で届きます。
まだ今日は15日なんだから遅くはない。
心配なら自分で取りにいけば?
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。
>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。
> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
失業保険を需給する際に必要なものについて教えてください。
私はH18年9月入社の契約社員として働いています。この3月末の契約満了をもって雇止めにあうかもしれないのですが、失業保険を受給する際、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?たとえば過去の給与明細とかでしょうか??
ちなみに契約社員の契約満了による雇止めの場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
私はH18年9月入社の契約社員として働いています。この3月末の契約満了をもって雇止めにあうかもしれないのですが、失業保険を受給する際、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?たとえば過去の給与明細とかでしょうか??
ちなみに契約社員の契約満了による雇止めの場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「住民票(運転免許証)「写真」「普通預金通帳(本人名義)」といったところでしょうか。契約満了であっても数年の更新が成されているのですから「会社都合退職」の扱いとなり、1ヶ月後には受給可能となります。
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