派遣社員が失業保険をこの状況でもらえるのか?
派遣社員で2年間働きました。
自分の都合で契約が今年の6月末で終了となり、10日後に
派遣会社から雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。
私としては、こちらから派遣会社に連絡しなければ
一ヵ月後に離職票が届くものだと思っていたんです。
そうすれば、辞めてから一ヵ月後から給付金をもらえるかと思っていました。
(会社都合になりますよね?)
この書類がきてしまっても8月から失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
派遣会社はマンパワージャパンなんですが
会社によって仕組みが違うものなんでしょうか?
派遣社員で2年間働きました。
自分の都合で契約が今年の6月末で終了となり、10日後に
派遣会社から雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。
私としては、こちらから派遣会社に連絡しなければ
一ヵ月後に離職票が届くものだと思っていたんです。
そうすれば、辞めてから一ヵ月後から給付金をもらえるかと思っていました。
(会社都合になりますよね?)
この書類がきてしまっても8月から失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
派遣会社はマンパワージャパンなんですが
会社によって仕組みが違うものなんでしょうか?
マンパワージャパンのせいではありません。
まず、自分の都合で断った⇒自己都合で待期7日+給付制限3ヶ月後からの支給となります。
会社側から契約終了を言われた⇒会社都合となり、すぐに支給となります。3月に法改正があったため、離職後1ヶ月待つことはなくなりました。先日、マンパワーの営業もそう言っていました。
つまり、そもそもの解釈が間違っていたのだと思います。法改正前も自分で契約更新を断った場合は、自己都合でしたから。
仕方ないので、なるべく早くお仕事を探した方がいいと思います。
まず、自分の都合で断った⇒自己都合で待期7日+給付制限3ヶ月後からの支給となります。
会社側から契約終了を言われた⇒会社都合となり、すぐに支給となります。3月に法改正があったため、離職後1ヶ月待つことはなくなりました。先日、マンパワーの営業もそう言っていました。
つまり、そもそもの解釈が間違っていたのだと思います。法改正前も自分で契約更新を断った場合は、自己都合でしたから。
仕方ないので、なるべく早くお仕事を探した方がいいと思います。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
国民年金と国民保険について
無知ですみませんが、混乱して来てしまったので教えて下さい。
ずっと正社員で働いて来た女性31歳です。
8月15日に入籍・引越し、8月末付で退職しました。
主人の扶養に入ろうかと思いましたが
どうやら既に年間の控除額以上を稼いでおり、
更に失業保険をもらうつもりである人は入れないとのことでした。
資格の勉強をしながら就職活動をするつもりですが
今年いっぱいはもしかすると働けないかな、と思ってます。
となると、今は個人で国民保険・国民年金に加入し、
来年になったら彼の扶養に入る申請を改めてする、という形で良いのでしょうか?
ちなみに次の就職はパートか派遣社員で考えており
年間の規定控除額以上の収入は得ないつもりでいます。
すみません、説明が下手で申し訳ございませんが
知識のある方どうぞ教えて下さいませ。
無知ですみませんが、混乱して来てしまったので教えて下さい。
ずっと正社員で働いて来た女性31歳です。
8月15日に入籍・引越し、8月末付で退職しました。
主人の扶養に入ろうかと思いましたが
どうやら既に年間の控除額以上を稼いでおり、
更に失業保険をもらうつもりである人は入れないとのことでした。
資格の勉強をしながら就職活動をするつもりですが
今年いっぱいはもしかすると働けないかな、と思ってます。
となると、今は個人で国民保険・国民年金に加入し、
来年になったら彼の扶養に入る申請を改めてする、という形で良いのでしょうか?
ちなみに次の就職はパートか派遣社員で考えており
年間の規定控除額以上の収入は得ないつもりでいます。
すみません、説明が下手で申し訳ございませんが
知識のある方どうぞ教えて下さいませ。
私の体験からお話しします。もう数十年前の話ですので制度が変わってるかもしれませんが、私のときはやはり結婚当初すぐには主人の扶養家族には入れませんでした。同じ国民保険です。収入がやはり控除額をかなり超えて増したので主人とは別に自分専用の国民保険の保険証を作ってました。2年間は主人の扶養に入れませんでした。自分で保険料を払ってました。
失業保険につきましては結婚して名字が変わり、主人に収入があるということでもらえる対象にはなれず、そのまま払い捨ての形となってしまいました。
国民年金はそのまま主人名義の通帳から一緒に引き落として支払ってました。
質問者様のご主人様は社会保険・厚生年金加入者それとももともと国民保険・国民年金加入者なのでしょうか?どちらかは分りませんが、私の主人はもともと国民保険・国民年金に加入してましたので、私の知ってる範囲はこのくらいです。もしご主人様が社会保険などの加入でしたら、また変わってくるかと思いますので、一度役所に聞いてみては如何でしょうか?
申し訳ないですが、私の体験談からの物なのでお役に立ったかどうかは分りませんが・・・。
長文失礼しました。
失業保険につきましては結婚して名字が変わり、主人に収入があるということでもらえる対象にはなれず、そのまま払い捨ての形となってしまいました。
国民年金はそのまま主人名義の通帳から一緒に引き落として支払ってました。
質問者様のご主人様は社会保険・厚生年金加入者それとももともと国民保険・国民年金加入者なのでしょうか?どちらかは分りませんが、私の主人はもともと国民保険・国民年金に加入してましたので、私の知ってる範囲はこのくらいです。もしご主人様が社会保険などの加入でしたら、また変わってくるかと思いますので、一度役所に聞いてみては如何でしょうか?
申し訳ないですが、私の体験談からの物なのでお役に立ったかどうかは分りませんが・・・。
長文失礼しました。
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険について教えてください!
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
雇用保険に加入していればそこの会社の退職理由になるので自己都合だよ。試用期間中かどうかは関係ない。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
私は二年前に結婚、妊娠して妊娠8ヶ月まで働き、会社を辞めました。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
その後すぐハローワークに行き、失業保険受給延長手続きをして、出産、育児が落ち着き再びハローワークに行き、就職活動をしながら失業保険受給の
手続きをしました。
失業保険受給の手続きをした直後に第二子の妊娠が発覚しました。
しかし、ハローワークによっては妊娠しても働く意志があれば給付できると調べた所、書いてあったので、ハローワークには黙っていたのですが、今も二回の認定日を終えて給付中です。
私の失業保険の金額は日額5000円ちょっとなので今まで夫の扶養に入っていたので、扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかったので、今も給付中ままです。
しかし、色々調べると後からでも、保健の組合などで必ず発覚するとのことだったので、今からでも扶養から外れようと思うのですが妊娠3ヶ月で、失業保険受給中にも産婦人科に保険を使って行きました。
そこで質問なのですが、今から夫の扶養から外れる手続きをしてもらぅにあたって、失業保険給中に行ったのは普通の病院ではなく産婦人科なので、組合の方に不正受給と思われないでしょうか!?
またハローワークには妊娠してることを言っていないのでハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
やはり妊娠しながら失業保険を貰うことに後ろめたさがあり、組合の方に遡って、受給中に産婦人科などおかしいと思われて、不正受給とみなされてしまわないか、とても不安です。
どなたかお応えお願いします。
>扶養から外れなくてはならないと思いながらも、ハローワークの方から何も言われなかった
健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。
>普通の病院ではなく産婦人科なので
だから?
「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。
妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?
少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。
>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。
妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
健康保険の扶養については、
ハローワークには関係のないことなので、そんなことは言いません。
>普通の病院ではなく産婦人科なので
だから?
「産婦人科なので」は、保険適用を受けていないと言えるだけの理由にはなりませn。
産婦人科だって、保険適用を受けることが出来る治療はあります。
妊娠は病気ではありませんが、結局のところ、保険適用を受ける治療等を受けたか、受けなかったのですか?
少なくとも、扶養から外れなくてはならないと知っていて、
健康保険の保険給付を受けたのなら、明らかに不正受給でしかありません。
遡って、健康保険組合より返還請求をされたとしても、そこは仕方がないことだと思います。
>ハローワークに発覚することはあるのでしょうか!?
くどいようですが、健康保険のことは、
雇用保険を管轄しているハローワークには関係ありません。
妊娠が発覚しようが、妊娠だけでは雇用保険の保険給付を受けられない理由にはなり得ません。
ただ、妊娠をしていて働く意志がないから、後ろめたさを感じるのではないですか?
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