妊娠での退職で1番いい時期は?

11月末予定日の妊婦です。
現在も正社員で働いていて、勤続10年以上です。

退職する予定ですが、1番お金が貰える(出産手当金など)退職時期はいつ頃か教えて下さい。

・健康保険、失業保険などは入っています。
・予定では育児が落ち着いたら職を探して働くつもりです。
・現在の会社は妊婦にも子持ちにも理解がないので産休育休は取らず退職します。
・希望では8月のお盆休み前か9月末に退職希望です。

妊婦検診などで健康保険を使うので、夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
初めての退職もあり、何が1番いいのかもわかりません。
1番お金が貰える方法や退職時期を教えて下さい。
補足読みました。
育児休暇は取得されないので、出産手当金と出産一時金が出産に伴うお金かと。
会社にお祝い金の制度があれば、付加金としてもらえると思います。
他には退職に伴い退職金と、失業保険は退職後1ヶ月してからハローワークに延長手続きに行けば、働ける状態になって申請して失業保険ももらえますよ。

出産手当金がもらえるのは産前6週前からなので、11月末となると10月半ばまでは在職が必要です。
主様の希望の9月末だと半月足りない事になるので、有給等でそこまで休んで産休を取得(会社に申請が必要で退職でも取得可)してから退職されれば、産後8週分まで出産手当金がもらえますよ。
出産手当金は給料とはちょっと計算が違いますが、約三分の二がもらえますので大分違うと思います。

そして、退職されるのであれば扶養に入った方が良いですよ。
こちらは旦那様の加入健保に手続きを確認しておいた方がスムーズだと思います。
8月に出産予定の為、3月末に退職予定の者です。
漠然と、退職したら夫の扶養家族に入ろうと思っていましたが、
1月から考えると私の会社は末締め15日払いの為、4回給料日がやってきます。
計算すると(交通費はぬいて)計143万円になります。
これでは夫の扶養家族にはなれないんですね。
退職予定を前倒しし、103万円以内に抑える方が、保険や税金の関係からするとお得ですか?
出産一時金や失業保険など色々あって調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。。。
失業保険も延長手続きを取るつもりでしたが、
健康保険に自己加入するのであれば、退職後すぐに受給手続きをすべきでしょうか?

よろしくお願いします。
夫の加入している健康保険が政府管掌の場合
過去の年収は関係なく、無職になると同時に扶養に入ることができます。
組合管掌の健保の場合は、会社によって独自に扶養基準が決められていて
一般的に政府管掌よりも厳しい場合が多いようです(過去の年収を問う場合があります)

まずは、夫の健康保険証で、保険者(政府管掌の場合は社会保険事務所、
組合の場合は、○○健保組合)を確認してみましょう。

健保組合がある場合は、夫の会社に確認しないと
すぐに扶養に入れるかどうかは、なんとも言えません。

なお、失業給付金や出産手当金を受給する場合は
その額により(日額3612円以上)扶養から外れなければなりません。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
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