一昨年に妊娠がわかり失業保険の受給延長をして旦那の扶養に入りました。
今日、失業保険の受給の手続きに行きましたが旦那の扶養から外れなければいけないですよね?

失業保険の受給が終わればまた旦那の扶養に入れますか?
同じ境遇の方はどうされてるのでしょうか?
全くわからないのでよろしくお願いします。
失業手当の日額が3,611円を超える場合は扶養でいることはできません。
失業保険の手続をされたということは、受給資格者証は発行されてますよね?
その書類のコピーを添付してご主人の勤務先に扶養から外れる手続をしてもらいます。
まずは、ご主人を通してその旨を勤務先へ連絡して下さい。

扶養から外れた場合は、国民健康保険と国民年金に加入の手続をとらなければなりません。
どちらも市役所の窓口で受付してます。
この手続にも受給資格者証が必要なはずですのでご持参を。

補足
手当ての受給が終了したら、再び扶養の手続きをします。
ご主人の勤務先へは再度扶養に戻る旨を今回の手続時にあらかじめ連絡しておきましょう。

扶養に戻るときには、国民健康保険のみ市役所で喪失の手続を行います。国民年金の方は(扶養に入る時は)勤務先の手続のみですので何もしなくても自動的に切り替わります。
失業保険給付までの日数と金額
派遣社員をしています。社会保険には8年程加入しています(通算が8年で、連続は2年)過去6ヶ月の平均給与は、35万程です。契約が3末までありますが、適応障害の
診断を受け、今月で退職または、適応障害を乗り越えるように頑張るか、の二択を迫られています。前者を選択するつもりですが、急なため、失業保険を利用して次を探そうと思いますが、この場合、最短でいつから受給可能でしょうか?また、その金額についてご教示いただけますと幸いです。後ほど自分でも調べますが、急いであることと、夜まで時間が取れないためお願いします。
病気理由退職でしたら特別受給資格者とされる場合があります。
働けない状態だと医師が証明すればの話です。
すぐに求職活動できるかどうか矛盾しそうですが、適応障害でしたら求職できてもうなずける話です。
この部分、HWがどう解釈するかわかりませんが、診断書次第なところが大きいと思います。
特別受給資格者の場合、HWで手続きして待機期間は7日です。
金額は、年齢などにもよりますが、おおよそ働いている間の月収に対して45%~80%です。
失業保険は貰えますか?妊娠出産の為退職し、受給資格延長の手続きをしました。産後半年たち、子供を母に預けて、夫の扶養範囲内でパートに出ようと思っています。扶養に入ったまま失業保険は貰えますか?
失業給付の基本手当日額が3,611円以下ならば、扶養範囲内としてそのまま扶養でいられるでしょう。
保険者によって、若干違いはあります。(金額関係なしに、失業給付もらっていたら扶養NG)

でも、3,612円以上あるなら扶養から外れます。(年収換算130万円以上になる)
扶養に入っているから失業保険をもらえないのではなくて、失業給付をもらっていると扶養に入っていられないのです。

3,612円以上の失業給付を受けるなら、扶養から外れてください。
自分で国民健康保険被保険者と国民年金第1号被保険者になります。

金額などの要件は、保険者によって違いますので、正確にはご主人の会社か保険者に問い合わせてください。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。

今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。

・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?

金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)

回答よろしくお願いします。
6月以降は、会社はどうするか言ってませんか?復帰は無理という事なのですね?

6月までに、職探しをしたほうがいいですね。

6月以降に、失業保険をもらえばどうでしょうか。それから、たぶん自己都合で退職となりそうですね。
失業保険受給中ですが、職安から紹介してもらったパートを始めようかと思います。期間は常用ですが、週15時間で雇用保険に入りません。この場合、失業保険はもうもらえないのでしょうか?
多分この規定が適用されるものと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

HWに確認してみてください。
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