失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。
傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。
傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。
質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。
今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。
・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。
今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。
・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
失業手当ての受給について質問です。3月の中旬に第一回の認定日があり、まだ受給前の待機期間なのですが、質問があります。
冊子を見てもいまいちよくわからなかったので教えて下さい。ちなみに自己都合退社です。
①認定日前に短期の仕事(5日間:計40時間etc)を行った場合、給付にどのような影響が出ますか?
②職捜しをハローワーク以外の転職サイトでも行っています。最初の一ヶ月はハローワークでの紹介で決まった会社でないと再就職手当てがでないそうですが、今回手続きをしていても、お金を受け取っていなければ、もし次回転職することになった時にまた手続きすればもらえるのでしょうか?
転職活動が長引いたときの為に、念のため失業保険の手続きをしました。でも、4ヶ月後まで生活費がもつか微妙なので、少し派遣で仕事をしたいと思って居ます。今回は再就職手当て、失業給付はもらえなくても構わないのですが、もらってないのに加入期間が0に戻ったりしたらいやなので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
冊子を見てもいまいちよくわからなかったので教えて下さい。ちなみに自己都合退社です。
①認定日前に短期の仕事(5日間:計40時間etc)を行った場合、給付にどのような影響が出ますか?
②職捜しをハローワーク以外の転職サイトでも行っています。最初の一ヶ月はハローワークでの紹介で決まった会社でないと再就職手当てがでないそうですが、今回手続きをしていても、お金を受け取っていなければ、もし次回転職することになった時にまた手続きすればもらえるのでしょうか?
転職活動が長引いたときの為に、念のため失業保険の手続きをしました。でも、4ヶ月後まで生活費がもつか微妙なので、少し派遣で仕事をしたいと思って居ます。今回は再就職手当て、失業給付はもらえなくても構わないのですが、もらってないのに加入期間が0に戻ったりしたらいやなので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①自己都合退社ということは、現在は受給制限期間中ですね。その間は、5日程度の短期アルバイトなら問題ありません。
ただし、待機期間中はしないほうがいいです。アルバイトした日は失業していないと判定され、給付開始が遅れたりする場合があります。
(質問文に、「まだ受給前の待機期間」とありますが、待機期間というのは離職票を提出してから7日間のこと。第1回目の認定日が3月中旬なら、おそらくこの期間はもう終わっていると思いますが、念のため)
②1日も基本手当や再就職手当をもらっていなければ、加入期間は0になりません。
ただし、待機期間中はしないほうがいいです。アルバイトした日は失業していないと判定され、給付開始が遅れたりする場合があります。
(質問文に、「まだ受給前の待機期間」とありますが、待機期間というのは離職票を提出してから7日間のこと。第1回目の認定日が3月中旬なら、おそらくこの期間はもう終わっていると思いますが、念のため)
②1日も基本手当や再就職手当をもらっていなければ、加入期間は0になりません。
失業保険について
例えば90日分の失業保険で、来月の10日が最後の認定日だとします。
今月末に1週間・1日8時間バイトすると、
残りが3分の1以下・45日以下なので繰り越しされて、
来月の10日から28日後に7日分が支給されます。
就業手当が出るのは3分の1以上・45日以上ということだったので、
出ないということは上記のように繰越?と理解してよいのでしょうか?
繰り越されるとして、(来月の10日から28日後の)認定日までに就職した場合、
その7日分は消滅しますか?
例えば90日分の失業保険で、来月の10日が最後の認定日だとします。
今月末に1週間・1日8時間バイトすると、
残りが3分の1以下・45日以下なので繰り越しされて、
来月の10日から28日後に7日分が支給されます。
就業手当が出るのは3分の1以上・45日以上ということだったので、
出ないということは上記のように繰越?と理解してよいのでしょうか?
繰り越されるとして、(来月の10日から28日後の)認定日までに就職した場合、
その7日分は消滅しますか?
基本手当・就業手当が出る日1日ごとに、所定給付日数から1日が消化されます。
認定日の時点でまだ給付日数が0になっていない場合は、次の認定日が指定されるのです。
給付日数に残がある限り、就職日の前日までは基本手当の対象です。
認定日の時点でまだ給付日数が0になっていない場合は、次の認定日が指定されるのです。
給付日数に残がある限り、就職日の前日までは基本手当の対象です。
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