失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
扶養と失業保険給付金について教えてください。
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
整理しましょう。
主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。
主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。
そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。
ここに第一の疑問があります。
会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。
それを踏まえて回答しますと;
①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。
②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。
【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。
主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。
そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。
ここに第一の疑問があります。
会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。
それを踏まえて回答しますと;
①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。
②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。
【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
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