失業保険のメリットとデメリットを教えて下さい!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
手元の資料には「昼間学生、または昼間学生と同等と認められる方、学業に専念する方」は受給資格に該当しない、とあります。資格取得のための学校はちょっと微妙なので通ってらっしゃる学校があたるのかどうかは、ハローワークに確認された方がいいでしょう。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
失業保険の事で2つ教えてください。
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
失業保険は働く意思があり、働ける状況にあることで支給されます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
失業保険について教えてください。給付されるのは
少なくとも2年間は働いてないとだめなんでしょうか?
>原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
>11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入
>していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
とのことで、もしかして2年間は働いてないとだめなのかな?と思いました。
自己都合で6月末に離職しようと思ってますが、7月末だとちょうど
2年間になるのでもしそうだとしたら7月末まで頑張ろうかと。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします☆
少なくとも2年間は働いてないとだめなんでしょうか?
>原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
>11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入
>していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
とのことで、もしかして2年間は働いてないとだめなのかな?と思いました。
自己都合で6月末に離職しようと思ってますが、7月末だとちょうど
2年間になるのでもしそうだとしたら7月末まで頑張ろうかと。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします☆
そうですね書き方が普通の人には難しいですよね
簡単に言うと
通常雇用保険の加入期間が1つの会社で12ヶ月以上(仕事をした日が11日)あれば受給できるのですが
中には1つの会社の雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない方がいます
まあ転職ばかり繰り返している人ですね
数字にしてます。
今の会社の雇用保険加入年数が5ヶ月とします。自己都合で退職ですから
受給資格がありませんだがこの方はこの5カ月の前に3ヶ月他の会社で働いてましたしかし通算しても8ヶ月これでも後4ヶ月足りません、ただこの方更にその3ヶ月前に5ヶ月他の会社でも勤務していました。
おや8ヶ月+5ヶ月=13ヶ月
失業保険が受給出来るじゃないかそうです
離職日以前の2年間とは雇用保険の加入算定年数の事です
ですので今の会社から遡る事2年間迄の間に雇用保険に加入している期間が12ヶ月あれば受給できるのです
こうなりまうす
平成21年の5・15~平成23年の5・15の間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入していたら受給資格は発生しますよとのことです
簡単に言うと
通常雇用保険の加入期間が1つの会社で12ヶ月以上(仕事をした日が11日)あれば受給できるのですが
中には1つの会社の雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない方がいます
まあ転職ばかり繰り返している人ですね
数字にしてます。
今の会社の雇用保険加入年数が5ヶ月とします。自己都合で退職ですから
受給資格がありませんだがこの方はこの5カ月の前に3ヶ月他の会社で働いてましたしかし通算しても8ヶ月これでも後4ヶ月足りません、ただこの方更にその3ヶ月前に5ヶ月他の会社でも勤務していました。
おや8ヶ月+5ヶ月=13ヶ月
失業保険が受給出来るじゃないかそうです
離職日以前の2年間とは雇用保険の加入算定年数の事です
ですので今の会社から遡る事2年間迄の間に雇用保険に加入している期間が12ヶ月あれば受給できるのです
こうなりまうす
平成21年の5・15~平成23年の5・15の間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入していたら受給資格は発生しますよとのことです
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
自己都合での退職について、質問です。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
------------------------------------------
事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
----------------------------------------------
先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
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事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
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先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
※「退職届」と「退職願」とは違うものですが、どちらのつもりで?
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
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