先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
採用する前なら、どんな理由であれ、「採用できませんでした。」の一言で終わりです。不採用の理由さえ告げる必要がありません。

しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。

で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。

ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。

実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。

雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。

試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。

いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。

(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。

しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。

いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
所得税を払っていないので還付金はありません。
参考のために、父に扶養されていますので、
父の収入からあなたの国民年金保険料を控除申告できます。
所得税、住民税で13000円以上の還付が見込まれるとお思います。
失業保険について。
会社側の都合による解雇を理由に失業保険の申請をする予定なのですが、解雇理由によっては給付が受けられないことはあるんでしょうか?
ちなみに解雇理由は、仕事中にも関わらず金庫の扉を開け
たまま私物の携帯をさわっていたから、です。
懲戒解雇か、自己都合退職か会社都合退職かによって、期間と開始時期が変わります。

自己都合と懲戒解雇は、支給開始時期が3ヶ月後になります。

会社都合退職の場合、1週間後には、認定され、翌月には支払われます。

また、会社都合退職の場合、支給期間も、自己都合に比べ、長いです。

あなたの場合、懲戒解雇扱いなのか、会社都合解雇扱いなのか、わかりませんけど。

ちなみに、会社都合退職の場合、特定受給資格者に認定され、受給開始が翌月から、さらに、受給期間が延びます。

懲戒解雇・自己都合退職の場合は、一般受給資格者と認定され、3ヶ月間受給できませんし、期間が特定より短いです。

補足について。
実質的には、懲戒解雇ですが、会社都合解雇扱いで届け出出されているなら、特定として、おそらく認定されるのでは・・・?

まぁ、ハローワークいって、確かめてもらうしかないですが。

なお、出来るだけ早いうちに、ハローワークで手続きしてくださいね。

後、特定認定されても、支給開始は翌月ですから、そこは注意。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
失業給付金は、金額に関係なく
給付を受けていたら
社会保険の扶養には入れません。

逆に言えば、社会保険の扶養に入っていたら
失業給付金は受給できません。
病院のクラ-クで3年の契約社員で働いてきました。契約更新、社員雇用どころか、一方的に契約解除と言われてしまいました。

気分的に解雇のようなもので、解雇にしてもらった方が失業保険がすぐ貰えるので、そうしてほしいのですが自己都合になると言われました。
実際は会社都合なのに!
解雇扱いにしてもらって職安で就職活動した場合、応募した会社にばれる事はありますか?
どういう状態はわかりませんが、会社都合にしてもらいましょう。
会社都合だろうが 自己都合だろうが、病院には関係ないはずです。
なぜやめたか?という情報は次に職場にはわかりません。
保険の履歴がわかるくらいです。

もうちょっとくわしい情報。
どのくらい前に通告されましたか?
最終給与の支払いはいつですか?
勤務に怠勤はないですか?
くらいの情報がほしいですね。


***補足追加@@@

なるほど 会社としては最初から3年間のつもりだったんですね
その結果1ヶ月前の通達で給与満額支払いというわけです。

たしかに使い捨てのような状態ですが、事を荒立てて 裁判だなんだといっても
働きにくくなるだけですから。ここは気持ちよく、退社したほうがよいかと思います。
向こうのほうから ○○さんがいてくれたからねえ。みたいな言い方をしてくれれば、
戻ることも可能かと思います。

退社理由は 契約期間満期 となり、たしかに会社解雇ではありません。
気休めかもしれませんが、他にもいい仕事たくさんありますよ。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。

私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。

自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。

そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。

社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。

これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。

上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。

「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。

勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。

雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。

雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。

また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。

妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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