去年12月に自己都合で退職しました。
保険等の切り替え手続きをしたいのですがどれが1番良いのか教えてください。
任意継続
主人の扶養に入る
国民年金保険に加入
また、扶養に入って失業保険を受給することはできますか
ちなみに12月分までは傷病手当金を受給するつもりなので、
2月に12月分の受け取りをすることになると思います。

体調がよくなり次第再就職をしたいと考えており、できれば3月か4月くらいから働きたいと考えているのですがこの場合どうするのがベストなのか知識がなくわかりません。
アドバイスよろしくお願いします。
どれが良いかではなく、どれになるかという選択肢になります。

金額によりますが、傷病手当を受給している間、また失業手当を受給している間(いつ受け取ったかではなく、受給対象日です)は扶養になれない場合が多いです。
扶養の規定はご主人の会社の所属する保険組合によって規定が異なりますので、ご主人の会社でまず条件や必要書類を確認してもらってください。

そのうえで、国保か任意継続となります。国保料については今なら一昨年の所得に対してかかりますのでお住まいの自治体で保険料を確認してください。継続は現在所属する保険組合で確認してください(おそらく現在支払っている分の倍)。そのうえで安い方を選ぶなりしたらいいでしょう。
雇用保険受給期間内の再離職&再就職について・・・
待機期間3ケ月中に、受給資格4ケ月をまるまる残したまま再就職しました。
が、4ケ月の雇用(雇用期間定めあり)で再離職する際、間を開けずにすぐ再々就職できた場合は受給資格4ケ月の権利はどうなりますか?

30%の就業手当になってしまうのでしょうか?

一旦再離職した後、失業保険を4ケ月分を受給しながら『再々就職』を目指すのがベストなのか、4ケ月の雇用期間内に就活し再々就職できても損はないのか、デメリットが少なければ後者で活動したいと悩んでいます。

どうなんでしょうか?
再離職される時期にもよると思われるのですが…

雇用保険を受給できる期間は最初の離職から1年間ですが、その間であれば、何度離職を繰り返しても受給できる権利は残っています。
ですので、難しく考えずに、再離職した場合はその会社に就職する前に戻ったと考えてください。
なので、その後失業状態が続けば、通常どおり基本手当が受けられますし、3分の1を残して常用就職をすれば、そこで改めて再就職手当の申請をすることができます。

注意いただくことは、受給期間満了日です。
どれだけ受給できる日数(質問者さんが言っている「4か月」というのは120日分のことかな?)を残していたとしても、最初の離職から1年間は絶対なので、その1年になるぎりぎりに再離職しても、もうほとんどもらえない…という状態になってしまいます。

誰でも雇用保険を全部もらって、もらい終わった翌日から正社員で再就職♪ というのが理想ですよね。
しかし現実はそんなにうまくいかない場合が多いと思われます…
保険はあくまで一時しのぎ。どんなにうまく受けれても、後には何も残りません。

お勧めは、4か月の臨時就職の期間から正社員の就職活動を行い、そこを離職後決まっていなかったら雇用保険を受給しながら、どれだけでも早く質問者さんが就きたい仕事を見つけ、常用就職されることだと思います。
そこで、運よく残日数が3分の1以上残っていれば、
「再就職手当もらえる♪ラッキー!」
でいいのではないでしょうか。

長くなりすんません。
よかったら参考にしてみてください。
定年後そのまま社員として期間限定で再雇用されてて
期間終了したあとは 失業保険は解雇と同じ扱いで すぐもらえますか?
それとも 3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
年金より失業保険をもらうほうが得だと聞いたのですが
3ヶ月待たなければいけないのなら 年金を貰うほうがいいような気がします
知ってる方教えてください
あらかじめ雇用期限が定められており、その期限が到来したことにより退職した場合は自己都合退職となりますが、更新制であり更新が確約又は更新する場合がある等の明示をされているにも関わらず、かつ貴方が希望したが更新されなかったならば会社都合となります。
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
ご回答いたします。

①貴殿の言われるとおり、懲戒解雇は極めて不利益が大きく、社会的制裁となります。
②外傷後心的ストレス障害(PTSD)の罹患原因は何でしょうか?
③貴殿の内容では、「病気の一因も会社にもあります」と記載があるので、主治医の協力が得られるのであれば、診断書、意見書にて労災申請をお勧めします。申請書類は監督署にあり、会社の印鑑が必要ですが、会社に言いたくないと職員に言えば、免除され、申請が可能です。
④懲戒解雇とは、既に①にて記載の通りであり、懲戒解雇事由が書面にて交付されなければなりません。
⑤その書面に、会社は何を根拠に事由を作成するのでようかと、疑問に思います。
⑥本来、病欠が続けば、会社は自己都合退職を勧めます。にもかかわらず、貴殿の場合、懲戒解雇が検討されているとは異常です。
⑦また、労災にて罹患原因が会社にあると認定された場合、懲戒解雇は出来ません。それこそ、通院交通費や治療費、休業損害8割は労災からでますが、休業損害の2割は会社に請求可能です。また、監督署が立て替えたそれらの費用は、会社に求償されます。
⑧仮に、意味不明、納得出来ない懲戒解雇事由がつけられたら、堂々と、解雇無効、地位保全の仮処分の申請を裁判所に提起してください。また、その際、弁護士費用、訴訟費用、休業損害、遅延損害金法定年5%などを請求し、慰謝料もあわせて請求してください。
⑨また、労災が認定されない場合、傷病手当を受給してください。そして、会社を相手に訴訟を検討してください。
⑩なお、既に、文面から、貴殿は会社を愛しても、貴殿をどうしても退職に追い込みたい人物がいますので、復職は困難と思料します。
⑪ご苦労をお察ししますが、よく検討され、頑張ってください。

労働裁判支援者

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