アルバイトの解雇について教えて下さい。
母親に代わって質問です。母は10年以上アルバイトとしてスーパーで働いていました。
それが、昨日突然解雇を告げられました。スーパー側の話によると、派遣社員を雇う為、アルバイトは必要なくなる。
ただし、同じスーパーで今と別の仕事なら人員がいるので、そこでのアルバイトでの継続は可能とのこと。
10月末までにやめるか継続か決めてほしいと。やめるとなっても、11月末までは働くことができ、その後は有給も消化できるとのことです。母は別の仕事には抵抗があり、やめることを考えています。母は父の扶養範囲で働いています。ただ、この半年は雇用保険に加入していたようです。この場合、失業保険の手続きなども可能なのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
母親に代わって質問です。母は10年以上アルバイトとしてスーパーで働いていました。
それが、昨日突然解雇を告げられました。スーパー側の話によると、派遣社員を雇う為、アルバイトは必要なくなる。
ただし、同じスーパーで今と別の仕事なら人員がいるので、そこでのアルバイトでの継続は可能とのこと。
10月末までにやめるか継続か決めてほしいと。やめるとなっても、11月末までは働くことができ、その後は有給も消化できるとのことです。母は別の仕事には抵抗があり、やめることを考えています。母は父の扶養範囲で働いています。ただ、この半年は雇用保険に加入していたようです。この場合、失業保険の手続きなども可能なのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
こんばんは。
あくまでメインはご質問者様のお母様が雇用保険の受給資格を有しているか?・・・だと思いますが、基本的な要件としては、
○離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
が原則となりますので、半年間の雇用保険加入期間では失業保険を受給できる可能性は極めて低いかと思われます。
但し上記にはあくまで例外があり、その退職理由が自己都合ではなく会社都合であった場合には、
○離職の日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること
と条件が緩和され、ご質問者様のお母様が受給できる可能性も出てくるのです。
この退職理由に関してはあくまでお母様の勤務先が判断する事なので、まずはその点を確認されてから手続きができるかを模索された方がベターかと存じます。
ご参考までm(__)m
あくまでメインはご質問者様のお母様が雇用保険の受給資格を有しているか?・・・だと思いますが、基本的な要件としては、
○離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
が原則となりますので、半年間の雇用保険加入期間では失業保険を受給できる可能性は極めて低いかと思われます。
但し上記にはあくまで例外があり、その退職理由が自己都合ではなく会社都合であった場合には、
○離職の日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること
○離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること
と条件が緩和され、ご質問者様のお母様が受給できる可能性も出てくるのです。
この退職理由に関してはあくまでお母様の勤務先が判断する事なので、まずはその点を確認されてから手続きができるかを模索された方がベターかと存じます。
ご参考までm(__)m
傷病手当金・失業保険について教えて下さい
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金を受給するためには、下記の全ての条件を満たす必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
失業保険で質問です。月に平均6~7万円の収入があるバイトを解雇されました。会社側の都合です。私は他に、「家庭教師派遣会社」で週に6日授業をもっています。これも収入は同じくらいです。
解雇されたほうの失業保険を申請した場合、家庭教師のバイトがばれる可能性ってあるんでしょうか?家庭教師側は雇用・健康など保険関係は一切ありません。一方がなくなると生活がかなり苦しいんです。再就職するまでの間、と思っているのですが。お願いします。
解雇されたほうの失業保険を申請した場合、家庭教師のバイトがばれる可能性ってあるんでしょうか?家庭教師側は雇用・健康など保険関係は一切ありません。一方がなくなると生活がかなり苦しいんです。再就職するまでの間、と思っているのですが。お願いします。
アルバイトでも雇用保険に加入していらしたのでしょうか?
又、ハローワークから指定された日時に必ず行かなければならないのですが、
もう一つの仕事との絡みは大丈夫でしょうか?
雇用保険は支給額が減りつつあります。
直近の6ヶ月の給与の平均金額の6割以下しか支給されません。
3~4万円のために、ばれたら3倍返しのリスクを冒しますか・・・
良く考えた方が賢明だと思います。
又、ハローワークから指定された日時に必ず行かなければならないのですが、
もう一つの仕事との絡みは大丈夫でしょうか?
雇用保険は支給額が減りつつあります。
直近の6ヶ月の給与の平均金額の6割以下しか支給されません。
3~4万円のために、ばれたら3倍返しのリスクを冒しますか・・・
良く考えた方が賢明だと思います。
失業保険をもらってる人へ
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。
教えて下さい。
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。
教えて下さい。
離職直前の6カ月の給与の合計を日数で割り、日額を出して、それの6~8割が支給日額となり、14日毎に失業認定を受けて支給されます。
そして、年齢も考慮されて、若年層は低めになります!
勘違いしてるかもしれないけれど、失業とは健康で働く意思のある人が求職すれども就業に至らない事を言います。
失業給付金は会社都合解雇でも、自己都合退社でも支給額は、変わりませんが、自己都合退社の場合には、3ヵ月の給付制限が有るだけです!
単純計算すると
36x6÷183=11803 11803X0.6=7081.8 11803X0.8=9446.4
年齢により、7081~9446円くらい。
そして、年齢も考慮されて、若年層は低めになります!
勘違いしてるかもしれないけれど、失業とは健康で働く意思のある人が求職すれども就業に至らない事を言います。
失業給付金は会社都合解雇でも、自己都合退社でも支給額は、変わりませんが、自己都合退社の場合には、3ヵ月の給付制限が有るだけです!
単純計算すると
36x6÷183=11803 11803X0.6=7081.8 11803X0.8=9446.4
年齢により、7081~9446円くらい。
失業保険と就職についてです。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
関連する情報