失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。

現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。

今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。

突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。

また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。

体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。

このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。

ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。

また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。

現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。

たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、

ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。

>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」

そりゃ当然言われますよ。

週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。

でも電話業務は嫌だ・・・

コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。

それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。

まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。

結論から言って、特定受給資格者にはなりません。

質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」

というのに該当しません。

また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、

過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。

>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。

まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、

健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
失業保険受給資格期間中の解雇

昨年6月末に結婚による地方への引越の為仕事を辞めました。

その後2ヶ月分失業保険を受け取って、昨年11月から仕事に就くことが出来ました。
しかし経営悪化により事業所が閉鎖される事になり、5末長くて6月で退職してほしいと言われました。

前回の失業保険受給資格期間が1ヶ月分残っている中での会社都合退職でも失業保険は残り1ヶ月分しか貰えないものなのでしょうか…
仕事にすぐありつける自信が無いのと、収入が無い中で長期間、国保と年金を支払う余裕が無いので出来れば90日の余裕が欲しいのですが……
90日が駄目だった場合、救済方法があればアドバイスもお願いします。
この場合ですが、11月から就業、6月退職ならば、会社都合退職の要件である、6ケ月の雇用保険に加入してるか思います。
加入期間は8ケ月ですが、11日以上の勤務、6ケ月をあるか、確認ください。
新たな、受給資格を得た際は、前職の受給期間は関係ありませんよ。
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