試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
結論から言えば、「アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていた」なら雇用保険に入る義務性があり、その義務を契約書面で放棄させる形になったとしても、その契約書の合意事項そのものを無効にもっていけることができます。

会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。

後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・

※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です

…ぐっどらっく★
厚生年金について教えて下さい。
お知恵を貸して下さい。
現在社員で10ヶ月です。株式会社ですが家族経営のような会社で、社員の方はほかに一人、パートさんが2人です。
厚生年金保険に加入してもらうことができません。もう一人の社員の方が嫌がるということで、
あと三ヶ月、あと半年と、加入を延長されており、困っています。
社会保険は主に四つあるんですよね。そのうち、失業保険?(雇用保険?)には加入しているようです。
年金については、加入は義務ですが、他の社員が引かれると困るということなので、といわれます。いつもあと三ヶ月、あと半年と言われ伸ばされてしまいます。
会社の人間関係を思い、できれば社会保険事務所など公的機関に密告するような事は避けたいと思い、何度か直接お願いしてきましたが、どうにもなりそうにありません。
もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?
このまま退職までずっと加入を伸ばされそうで、会社への不信感もつのってしまいます。
どうすれば良いのでしょうか。
>もう一人の方が嫌だと言うのなら自分だけでも加入したいのですが、そういうことはできないのでしょうか?

それはできません。
法人の会社であればなおさら強制加入義務がありますので。
会社で社会保険(健康保険&厚生年金)に加入すれば、通常勤務の方は全員(社長とその家族社員も含めて)加入しなければなりません。

正確に言うと、週の所定労働時間(か、勤務日数か)が、フルタイムの人の4分の3以上であれば、ほとんどフルタイムと変わらないだろうと言う事から、健康保険も厚生年金に加入しなければならなくなります。
どうしても加入したくないと言うことであれば、その社員さんの労働時間を4分の3未満に減らすしかありません。
そうなると、当然、給料等減額される可能性がありますので、その方は嫌がられるかもしれませんね。

でも、本来は強制加入なのですから、社会保険事務所へ訴えて指導してもらって加入して欲しいですね。
人間関係のトラブルを懸念されるお気持ちもよくわかるので、難しいところだとは思いますが。
雇用保険(失業保険)に詳しい方に質問です。この度雇用保険の手続きをし3ヶ月の給付制限に入りましたそこでこの3ヶ月の間にアルバイトをしたいと思っています。内容が週3の5.5時間の希望でや
りたいと思っております。この内容で雇用保険に影響なくできるか教えてください。
給付制限期間中は、バイトしても大丈夫です
きちんと申告しても、支給額は変わらず貰えます
この期間なら、いくら働いても全く問題ないです

問題は、給付制限後(給付期間中)もバイトする場合です
収入があるのでバイトをした日の「手当」は、繰り越される。
ただ、繰り越されるだけで、貰えるので損はしない。
週に20時間以上働くと、就職したと認定されてしまう可能性があるので、気をつけなきゃいけないけど、週3の5.5時間なら大丈夫
でも、バイトって「忙しいから延長で」なんて場合もあるし、「どうしても今週もう一日多く出て」なんて場合もあるかも。
そうなると20時間を超えて就職扱いになってしまうかも。

このあたりのことは、ハロワによっても多少違うので就職相談の窓口で何度も訊いたほうがいいよ

あなたの質問の内容では、雇用保険に影響なくバイトできます(給付制限中はもちろん、給付後も。)
バイトした日の手当は繰り越されるけどね。
退職すべきでしょうか?

25歳の独身女です。
先月3年働いた職場を人間関係で病んでしまったので転職しました。
新しい職場は歯科助手です。

労働時間は長いですが、人間関係は良いです

お給料も2万近く上がりました。

ですが…
資格も何もないのに歯ブラシをしたり歯石とりをしたり、型とりをしたりします。
違法行為をすることにためらいがあります。
違法行為なのに、それの出来が悪いと怒られることに違和感を感じます。

人間関係とお給料は良いのですが…。
今ならまだ前職の失業保険も貰えます。
退職すべきでしょうか?
歯科助手です。
うちは衛生士の仕事と助手の仕事きちんと分けてあります。
衛生士がスケーリングや型とりをして助手が準備と片付けと受付とアシストと助手がやっていいことと悪いことがきちんとしています。
探してみればそういった歯科はありますよ!
もし知り合いなんかがきてそんな衛生士学校行ってたの?ときかれたらかなり焦ると思います。
人に自信をもっていえる仕事が一番です!
がんばってみてください!
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