3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
再就職手当について教えてください。出産と同時に退職し失業保険手続きを延長していましたが求職のためハローワークに近々手続きに行きます。実は以前の会社から戻って来ないかと声をかけてもらっています。
まだ戻るかどうかは悩んでいますが、もし戻った場合は再就職手当はもらえないですよね。前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
まだ戻るかどうかは悩んでいますが、もし戻った場合は再就職手当はもらえないですよね。前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
>もし戻った場合は再就職手当はもらえないですよね?
はい、もらえません。
>前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?
掛け捨てにはなりません、5年間雇用保険をかけてきたから失業し、職に就けない場合に失業手当の給付を受けることが出来るのです。
はい、もらえません。
>前職では5年くらい雇用保険をかけていましたが、それは掛け捨て扱いになりまた最初からのカウントになるのでしょうか?
掛け捨てにはなりません、5年間雇用保険をかけてきたから失業し、職に就けない場合に失業手当の給付を受けることが出来るのです。
退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
その間にバイトなどをしてしまいますと、就職したとみなされるのでもらえる額の3分の2を貰うことになると思います。ハローワークのサイトを見ると詳しくかいてありますよ。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
転職先がまだ決まらずに退職した際、ハローワークで失業保険が給付されると思うのですが、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の待機期間が設けられ、
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
おっしゃるように離職票を持ってハローワークに行ったら、7日間の待機期間、自己都合であればそこから3ヶ月の受給制限があります。退職理由がパワハラであれば、特定受給資格者(会社都合退職者と同等扱い)と認定される可能性はありますが、それをハローワークに説明し認められなければなりません。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
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