失業保険について質問です。
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)


そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。


また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!


(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました

<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事

noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です

<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)

現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
お願いします!この度会社を退職することとなったんですが、(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)それで失業保険に関してなんですが、派遣社員期間が2013年9月~2014年4月、
?契約社員期間が2014年5月~2014年6月末までです。月20出勤8時間労働残業あり。ここからなんですが、自分に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?色々調べたみたものの、保健期間?が半年以上等かいてありよくわかりません。バケーションの時から雇用保険は入っていたので、そうであれば派遣~契約の保健の期間だったりは引き継がれるのでしょうか?
的はずれな質問をしていれば申し訳ありません。
お力添えよろしくお願いします。
(あち会社から6月末でで契約を切りますと言われました。)

雇止め?(2か月の契約期間で更新がない)解雇?契約はまだ先までだったが、会社から6末で辞めてくれと言われた)理由がよくわからないので何とも言えませんが、
離職理由によっては被保険者期間6か月で資格がつく場合があります。

原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)他

特定受給資格者の範囲
解雇など

文面だけでは何とも言えませんのでハローワークで相談されることをお勧めします。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
1日4時間

週20時間を越えなければ

バイトしてもいいですよ


3ヶ月後に失業保険もらう間も同じくバイトできるけど、週20時間越えてはならない。

1日四時間未満の日は、1日分の収入計算し、差額がもらえます。
四時間以上働いた日はもらえません。

収入計算は自分で。
稼働時間ではなく、タイムカードの出社退社の時間で計算します。
1ヶ月分の、四時間未満の日のバイトが何日あったか、何時間働いたかを認定日に申請します。


心配なら、自分で申請書に書く前にタイムカードのコピーをして、ハロワ担当の人にみてもらうといいです。ボールペンで書くので、少しでも違うと発覚すれば、不正とみなされるし、ミスもゆるされません。
つまり書き直しできないから気をつけて
関連する情報

一覧

ホーム