病気で退職します。

今年の4月から就職して働き始めました。
9月下旬から今まで病気で休職していますが、回復しないので退職して療養しようと思います。


この場合、失業保険や退職後の傷病手当金は加入から1年を満たしてないのでもらえませんよね?

退職後、親の社保の扶養に入りたいのですが可能ですか?
退職後にも休職中の傷病手当金が振り込まれますが、大丈夫ですか?

扶養になれないのであれば国保を考えてますが、国保の世帯収入とは住民票上の世帯ですか?

私は住民票を移さず家を出ていて、父親は住民票を移して単身赴任をしています。
実家に戻るつもりはないですし、住民票を移すつもりもないです。
半年以内の勤務期間しかないあなたの場合、退職後には雇用保険の失業給付および健康保険の傷病手当金は受給できません。
健康保険についてはお父様の加入している保険者(健康保険組合等)の認定基準によります。
退職した翌日に扶養認定される場合もありますし、今年のあなたの全収入(給与+傷病手当金)が130万円を超えているとすぐには扶養認定されない場合もあります。
退職の翌日から扶養認定されるケースのほうが多いですが、正確なことはお父様の会社に尋ねなければわかりません。
もし前者の場合でしたら退職後に在職中の傷病手当金が振り込まれても、傷病手当金の支給対象期間は退職前のものですから扶養認定には関係ありません。
また、親子関係の場合は別居していても扶養認定されます。
精神障害を理由にそんなに勤務年数がないのに仕事辞めて失業保険300日もらってた人に質問です。

もらう前と後では価値観や物の見方変わりましたか?


私は人生で初めての失業保険がそれで、今までとは違う日常を過ごしましたし、新しい価値観が生まれたりしました。

それでもクローズで仕事してますが、障害者の就労センターを通じて入ったオープンの人がかなり働いてるのを見ると最終的に残るのは『ヤル気』なのかなと感じます。
補足を下さい。

『もらう前と後では価値観や物の見方変わりましたか?』の
質問者さんの「価値観」の定義はなんですか?
その辺がよくわかりません。
障害者の方は就職困難者ということで、失業保険の期間が
通常の人より長いのは確かですが、
もし、それが単なる「ヤル気」の違いで就職できる、と考えている
ならば、障害者の方に対して失礼ですよ。
それに「クローズ」とか「オープン」とかの定義もよくわかりません。
こういう場合は質問内容が理解できない人は「スルー」して下さいって
書くべきじゃないんですか?
失業保険の給付について教えて下さい。
手元に11月に退職した会社の離職表(会社都合)がありますが、12、1月は短期の仕事をしています。


今の短期の仕事が終了したら、手元にある離職表で手続きをしてすぐに失業給付を受ける事はできますか?
その短期の仕事は雇用保険に加入していないのですか?
もし、加入していないのであれば、会社都合のままなのですぐに受け取れます。
が、もし加入しているなら短期であっても離職票をもらって両方の離職票で手続きをします。
離職理由は最後に辞めたところでのものになるので会社都合になるかどうかはわかりません。
【失業保険】派遣で三ヶ月の短期について。
現在の仕事は1年半続けてます。来月末で退職予定ですが、その後三ヶ月の期間限定の派遣短期をした場合ですが退職理由は契約期間満了になるのでしょうか?特定受給者に該当しますか?宜しくお願い致します。
>その後三ヶ月の期間限定の派遣短期をした場合

期間満了です。つまりあらかじめ決められていた期間の終了となります。
特定受給者とは違います。

補足について:短期の期間満了であれば給付制限はつかないはずです。
失業給付関連についてお聞きします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。

今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。

とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。

その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。

自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初回講習は、それまでの期間にアルバイトしたことで日取りが変わるのでなく、求職者の方で面接に行くとか熱出して寝ていたとか、正当な理由があれば変更を願い出ることになるだけです(アルバイト出勤での変更は不可です)。

初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。

したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
契約社員の失業保険について質問です。
2008年8月から契約社員として2年と8カ月働いてきました。
2011年3月中旬での契約満了をもって契約更新はしませんでした。
1年契約で毎年3月の末に契約を更新するという形です。

他の質問やHPを見ていると契約社員でも
更新が2回以上、勤務年数が3年以上になると
給付制限が発生するという事がわかったのですが、
私の場合更新が2回で勤務年数が3年未満です。

給付制限の発生条件の
『更新が2回以上、勤務年数が3年以上』
というのは両方の条件を満たしてる場合なのか、
片方でも満たしている場合なのかどちらなのでしょう?

失業保険の給付については初めての事なので
根本的に何か勘違いしてるかもしれませんが、
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
まず、給付制限は正当な理由のない自己都合退職をしたときにだけされる
ということでご理解ください。

<特定受給資格者>
・契約書には「更新する」と明記されていて本人も希望していたのに、更新されなかった
・更新して3年以上働いたが、次の更新がなかった

・労働契約書で「更新する場合がある」と契約更新を匂わせていたので、
更新を希望したところ、更新されなかった

こういうケースですと、給付制限と真逆に支給期間が自己都合退職と比べて
かなり伸びることが多いです。
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