3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?

また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。

本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
失業保険受給について教えて下さい!

私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。

最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。

一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)

精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。

予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。

どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります

3月 7日で対象外

対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)

ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります

受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。

ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。

また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)

4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?

【補足】

再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。

相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?

扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。

どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
給付制限期間中で婚姻届提出、結婚しても何ら問題ありません。
現在は、在職中の社会保険から、国保、国民年金ですか?又は親の扶養かと思いますが、結婚することにより、健康保険、年金が問題になります。

扶養には、所得税の扶養、社会保険上の扶養があります、税扶養の場合は昨年年収が103万、又は配偶者なら141万までなら段階的に控除されます。

社会保険(健康保険と厚生年金はセット)の扶養は、年収の見込みなのです、本来退職されていますので、その時点で社会保険扶養になれるのですが、失業給付金は非課税ですが、収入となります。

給付金は日当で表わしますが、基本日当日額が3612円(3612円×30日×12ケ月)は130万を超えるため、日当が3612円(月給の目安として14万位の方以上)」以上になりますと主会保険の扶養になれません、給付金を1年間受給する訳でもないのに、一応このような制度に基本なっています。

ハローワーク側が支払うことを拒むことは、ありません、社会保険制度が扶養を拒む訳です、扶養になれない期間は健保組合、けんぽで様々ですので、婚約者の会社にて、ご確認下さい。

協会けんぽなら、退職→国保又は親の扶養、国民年金→失業給付金給付終了(90日?)、終了した時点から社会保険扶養になれます。
関連する情報

一覧

ホーム