失業保険について。
雇用保険をパートで10か月かけていました。産休がとれない職場のため、出産前に退職します。失業保険もらえるでしょうか?
お疲れ様です。

10か月では資格がありません。
12か月で資格が発生します。
何とか、後2ヵ月頑張れば・・・・・です。
現在63才で、遺族年金をいただきながら、働いております。しかし、会社が廃業する事になり、1つ分からない事があります。

失業し、失業保険をもらうと、遺族年金はいただけないのですか?
計算してみると、遺族年金額と失業保険額、さほど金額差がなく選択するのもどちらがよいかわからぬ状態です
まだまだ、働いて行かなくては生活出来ないのですが、この年の再就職は困難が予想され不安です
失業保険を受給すると老齢年金は支給停止になりますが、遺族年金は支給停止になりません。両方とも受給することができます。
遺族年金の受給権者が失業保険を受けることになっても、年金に関する届出は特に必要ありません。

退職すると老齢厚生年金の額が改定されるので、場合によっては選択替えをした方が有利になることもあります。念のため年金事務所で試算を受けておかれる方がよろしいかと思います。
失業保険について質問です 雇用形態はパートです。雇用保険は給料天引きです。勤続十年以上の場合 59歳で退職と60歳で退職と受給される失業保険に違いがありますか?
ちなみに会社には定年は定められておりません。
自己都合による退職の場合は、給付日数120日で59歳も60歳も変わりません。
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
旦那の扶養内でのパートについて
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。

①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?

②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?


よろしくお願いします。
条件が分からないのに、どうして「旦那の扶養に入りました」と言い切れるんでしょう?
どういう名前の手続きをしたのか、何の手続きをしたのか理解されているのでしょうか?


ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者である=ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されるのは、あなたの今年の合計所得金額が38万円以下のときです。
他に収入がないのなら、合計所得金額=給与所得金額+退職所得金額です。

ですから、
〉1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
はい。

〉少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
雇用保険の基本手当は非課税ですので関係ありません。

〉いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
今年の「給与所得+退職所得」が38万円以下である範囲です。

給与所得の金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
退職所得の金額とは、退職所得の源泉徴収票の「支払金額-退職所得控除額」
です。
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