失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。

私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。

半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。

上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?

以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
雇用保険の受給には、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間が付きます(自己都合退職なので)
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)

指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。

※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
個人再生したいです。。。
主人のカードローン3社で400万、私名義のクレジットカード(ショッピング利用のみ)2社で40万程あります。

主人は半年前に転職し、その前は半年ほど失業保険を受けながら転職活動していました。

今の職場は年収約640万円ほどです。

住宅ローン残り2200万円程あります。

私は2歳の子供を託児所に預けてパートしていますが、託児所代が高く、パート収入の半分以上は持っていかれるので、
月々の収入は4万円くらいしかありません。

全部の借金の月々の支払い総額は11万5千円です。

加えて住宅ローンが10万円(ボーナスなし)

このままでは、借金返すのがやっとで、2人目の子供どころではありません・・・。

個人再生を考えていますが、主人が転職して半年ですので、厳しいでしょうか?

それから、主人名義の個人再生となった場合、私のクレジットカードの支払いはどうなりますでしょうか?
携帯の引き落としや、ネットオークションでカードを使っていますが、それもできなくなるのでしょうか?

最後に、弁護士と司法書士どちらに相談するのがいいのかも悩んでいます。

費用にもかなりばらつきがありますし。。。

弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いなどありましたらどなたか教えてください。

費用は分割可能と書かれているところがほとんどですが、その費用って、月々の返済にプラスして払っていかなくてはならないのでしょうか?

質問だらけで申し訳ありません!どなたか教えて下さい!!
質問その1に対して
個人再生手続開始申立に対して開始決定が出る要件の一つは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人です。
ご主人は転職後半年であり、安定度は低いですが、年収は決して低くなく、それを得るに見合う技術や経験を有しており、それだけの人件費を出せる規模の企業に勤務しているという証左ですので、継続かつ反復して収入を得る見込みは多いにあると判断できます。
これらを総合的に勘案すると、他の要件をクリアできていれば、開始決定がでるのは、そう厳しくないと思います。
質問2に対して
夫婦といえども別人ですから、個人信用情報は別々に管理されているはずであり、夫に何らかの信用不安があっても、妻には影響はないはずです。
しかし、これは建前であって、夫に信用事故があると、妻のクレジットカードも使えなくなるケースが時々あります(必ずではないですが)。
覚悟しておいたほうが良いです。
携帯電話はクレジットカード経由でなく、預金口座から直接引き落としになるよう変更すれば良いことです。オークションの決済もカードを使わず、振込等にすることですね。
質問3に対して
①個人再生手続きをするならば、弁護士に依頼すべきです。
個人再生手続は地方裁判所の管轄ですので、司法書士に依頼しても、代理人として裁判所に提出できませんので、結局、形式上は本人申し立てとなります。
司法書士が代理人となることができる事件は、訴額140万円以下の簡易裁判所の事件だからです。
地方裁判所からの問い合わせ等、全て本人宛になります。
弁護士であれば、代理人として手続きし、裁判所との応対も全てしてくれます。
わずらわしさが全然違います。
さらに裁判所によっては、本人申し立ての場合(司法書士により書類作成したものを含む)、個人再生委員を別に選任すると裁判所があります。
裁判所に納める費用が別途20万円くらいかかります。
司法書士に頼んだ方がトータルで高くつくケースもあります。
②分割払いは、個人再生手続きの支払とは別になります。

質問外の回答
ご主人の負債は400万円とのこと、住宅ローンが残っている住宅以外にめぼしい資産がないとすれば、再生計画による支払総額は約100万円、3年払いで毎月の支払は約2万8000円/月となります。
再生計画に住宅ローン特則を付け、これと別に今まで通りの住宅ローンの支払をすることにより、家は守ることができます。
分割払い可能な弁護士だと、毎月1~2万円でも可という弁護士もいるでしょう。
今、住宅ローン込みで毎月22.5万円払っているのが、13.8万~14.8万円くらいで済みます。
奥さんのカードのショッピング分の支払を考えても、生活はずっと楽になるはずです。
お住まいの地域の弁護士会に相談センターがあると思います。
早く相談に行くことをお勧めします。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
> 失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。
失業保険を貰うというのは、無職 ではないのです。
求職者ですよね。 また、失業保険の日額が、130万を360で割った額を超えると、今後の年収見通しが
130万を超えますよね。 そういうことで、入れないのです。
失業保険が切れたら、完全な無職です。

ですから、退職 -> 国保 ->失業保険終了 -> 扶養
となる方が多いです。

ですから、扶養認定されるはずです。
その際、どのような書類を出せば、認定してくれるかは、社会保険の組合毎にことなりますので
ご主人の会社に確認を取る以外ないと思います。
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