失業保険について質問します。知人から失業保険は辞めた最後の月の給料の70%?60%を勤務年数によって例3ヶ月支給になると聞きました。
最後の月の給料とは例えば20日〆の翌月10日支払いの場合、辞める場合

その
それでその60%だととても厳しいですよね?
これは本当でしょうか?

職業訓練を考えています。

辞める月のいつまで働くのが一番困らない辞めドキなのでしょうか?
辞める月のお給料ではなく、辞める前の半年分のお給料を6で割った金額で計算します。

私は今まで月末締めのところが多かったので、考えた事なかったんですが、20日締めなら、20日に退職の方が良いのかもしれませんね。

辞める半年は、残業をしたりして、出来るだけ収入を増やした方が良いと書いてありました。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
失業保険は何ヶ月以上働けばもらえますか?
昨年11月25日から働いてるんですが3月いっぱいで辞めるとしたら貰うことはできますか?
自己都合による退職の場合は、12ヶ月以上の加入期間が必要です。

倒産やリストラによる会社都合の退職の場合は6ヶ月です。

前職が短くても、もし前々職から継続して加入していて、加入期間が上記の条件に当てはまるのであれば受給が可能です。
ただし、転職期間が一年以上空いてしまうと、継続して加入はできません。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険について教えて下さい。今年の4月末に11年間働いた会社が他県に移るため退職しました。失業保険は5年半かけ、退職理由は会社都合になっています。失業保険の手続きは全く行わずにすぐに別の会社に就職し
ましたが、その会社では働ける日数が少ないこと、失業保険はかけてもらえないことなどの理由で退職しようと思っています。この場合、退職してから別の会社に就職できるまで失業保険を貰うことはできますか?もし貰うことができる場合3カ月間働いたことは、貰える月数や金額に影響はありますか?初めてのことでよく分からないので教えて下さい。
>失業保険の手続きは全く行わずに
失業保険をもらったもらわないとかではなく
辞めた後ハロワにいって何も手続きしていないのであれば
前の会社のを利用できます。

ですが・・・
前回は会社都合として辞めたことになりますが
今回は自己都合で辞めることになる可能性が高いです。
失業保険はもらえますが、3ヶ月の給付制限後からの支給になるでしょう。
また貰える日数も減ることになるでしょう。

と思ったけど・・・
今回の会社で雇用保険に入っていないのであり
前の会社をやめて1年たっていないのであれば
会社都合とか前の条件でまるまるいけそうです。
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