失業保険について。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
もう時効なのですが、ふと疑問に思ったので質問させてください。
私は以前働いていた店を3年と少しで退社しました。いわゆるリストラです。(書類上では私の都合とされてましたが…)
月12万前後の給料を貰っていて、失業保険も払っていました。
問題はここからです。
退社して1ヶ月半後に失業保険と退職とハローワークの書類が届きました。
しかし、その書類が届いた時にはもう新しい職場で働いていたので失業保険は貰えないよ、貰っても良いけどバレたら返金だよと知り合いの税理士さんに言われました。結果、3ヶ月分の保険は水の泡。
退職して1ヶ月半も経ってから必要書類を送ってくるというのは、どういうことなんでしょうか?
また、これは法的には問題ないのでしょうか?
あと、退職の書類には「本人の希望による解雇」と書かれていたのですが、これも法的にはどうなんでしょうか?
長文乱文ですが、教えて頂けたら幸いです。
法的にというか決まりを言えば、離職票は離職後10日以内とは決まっています。
が、実際にはそのくらい遅くなるケースはよくあります。ですがよくあるということはそれに対してそれほど特にペナルティがかかることはまずないということです。
困っているなら早めに欲しいと督促をする。ハロワに相談するなどの手立てをするべきでした。
本人による解雇というのが間違いならあなた自身が異議申し立てをするべきです。
何も言わないでいるとういことはそれを受け入れたということになります。
補足について:まず1か月半もかかるのが普通ではありません。
よくあることではありますが、すぐにもらえるところもたくさんありますし、本来はそうするべきです。きちんとした担当者がいるところはできるだけ早くに手続きをします。辞める前に早めにほしいことを念を押しておくことが大事です。
雇用保険は1年たつと権利は喪失しますし、期間もリセットされます。
辞めて2年、現在未加入なら失業手当は受給できません。
が、実際にはそのくらい遅くなるケースはよくあります。ですがよくあるということはそれに対してそれほど特にペナルティがかかることはまずないということです。
困っているなら早めに欲しいと督促をする。ハロワに相談するなどの手立てをするべきでした。
本人による解雇というのが間違いならあなた自身が異議申し立てをするべきです。
何も言わないでいるとういことはそれを受け入れたということになります。
補足について:まず1か月半もかかるのが普通ではありません。
よくあることではありますが、すぐにもらえるところもたくさんありますし、本来はそうするべきです。きちんとした担当者がいるところはできるだけ早くに手続きをします。辞める前に早めにほしいことを念を押しておくことが大事です。
雇用保険は1年たつと権利は喪失しますし、期間もリセットされます。
辞めて2年、現在未加入なら失業手当は受給できません。
失業保険について質問です。前々職を自己都合退職。前職は解雇。この2つの離職票を合算して失業保険の申請をしようと思うのですが、この場合、
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
最後の離職が根拠になります。
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。
そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。
そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
失業保険 個別延長給付について
詳しい方、教えて下さい。
過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。
よろしくお願いします
詳しい方、教えて下さい。
過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。
よろしくお願いします
年齢の制限も、就職困難地の制限もありません。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)
補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)
補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
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