職業訓練学校について。
4月から始まる職業訓練学校に応募しようと検討中です。
現状、妊娠出産の為、失業保険の延長の申請済みです。
3年は延長出来ると聞きました。
この場合、その間に働
くと、職業訓練学校に応募する資格もなくなるのでしょうか?
出産したばかりですが事情があり母子家庭になる予定で、今は実家住まいですが、少しでも収入をと思い、出来れば年明け位から少しの収入でも良いので、何か仕事を…と思っているのですが。
本来は2015年の4月からの学校に応募したいのですが、その場合も同じく、その間に働いてしまうと職業訓練学校の対象外になってしまうのでしょうか?

ハローワークにも問い合わせるつもりですが、乳幼児が居る状態でなかなか動けず、まずこちらでお知恵をおかし頂きたく質問しました。

ご経験者の方、詳しい方、回答頂ければ幸いです。
働くつもりがあったり、職業訓練校に応募したいなら、延長を辞めて受給手続きをすればいいことです。
ただし、4月からのであれば受給の残日数が問題になりますので、いつごろ受給手続きをしたらいいかよくハロワでご相談ください。延長のままで訓練校に応募はできません。
延長手続き中にバイトしてバレたら資格喪失する可能性がありますよ。
執筆活動をしており、印税収入があると、失業保険はもらえませんか?
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。

先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。

今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。

ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。

自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。

特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
質問文を拝見しました。

「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。

株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
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