流れに身を任せることは、時には必要ですか?
私は数ヶ月前に、たまたま観たテレビ番組で、将来自分がやりたい仕事を見つけることが出来ました。
その仕事に就くために何が必要か自分で調べて、海外留学が必要なことが分かったので、サポートしてくれる英会話スクールの説明会に行きました。結果、かなりのお金が必要なことが分かり、日本でも勉強出来るような、近い仕事はないかまた調べました。色々と調べた結果、私が決めたのは、働きながら通信教育で学び、また経験を得るために、その夢に近いボランティアをすることも決めました。
しかし、数ヶ月前に不況で解雇されてしまい、今は求職中です。その夢を見つけてから、少しずつ貯金してきましたが、失業保険では足りず、今は不足分はその貯蓄から出している状況です。
一日も早く再就職したいので、毎日求人をチェックし、参加出来るセミナーには参加するようにしています。夢を叶えるにはお金が必要です。参加したセミナーで、いつも前向きでいることが大切だと教わったので、どうしても暗く考えがちになってしまうのですが、暗い考えが浮かんできた時には、「これではダメだ!」と思うようにしています。
焦ってしまうことの方が多いですが、こういうことは会社との縁なので、その縁が来るまで待つべきだという考えになることもあります。
毎日、色々な考えに振り回されてしまっています。昔から自分自身に自信を持てず、自分の考え方や生き方が確定されていないことも原因だと思っています。
こういう時、毎日やるべきことをやっていたら、後は運に任せるというか、流れに任せて縁を待つという考えでいるべきなのでしょうか?
分からなくなってしまったので、どうぞ皆さんのお考えをお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
『昔から自分自身に自信を持てず、自分の考え方や生き方が確定されていないことも原因』とありますが、ちゃんとやりたい仕事をみつけているではありませんか!!私にはあなたがものすごく羨ましいです。夢に向かっていろいろやっている自分に自自信を持ってください!就職活動しながらアルバイトをするなどして少しでも貯蓄の足しにするというのはどうでしょう?
流れに身を任せることは時には必要だと思います。私自身も様々な理由で昨年仕事を辞め、1年間何もせず流れに身を任せてみました。今は任せてよかったと思っています。再就職活動と不況のタイミングが同じになってしまいましたが、前進あるのみと思ってバイトとハローワークを毎日行き来しています。そうやってがんばれるのは流れに身を任せてみてよかったと思える自分があるからです。夢を叶える為のアンテナを張りつつ、流れに身を任せてみるのは私はありだと思います!
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。

ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
バイトから正社員、失業保険はもらえますか?
皆様の知恵をお貸し下さい。

現在23歳、女です。
今の会社にアルバイトとして22年10月より勤め、今年9月から正社員となりました。
勤め先は整骨院を経営する小さな会社です。
労働期間は約1年ですが、週休1日、勤務時間は1日約12時間。

時給は去年10月から変わらず800円のまま。
社員になってからは手取りで16万。

その割りに仕事量は増え、睡眠時間を削って業務に取り組む日も増えました。
上司からは理不尽な言葉や態度であたられ、正直限界を感じていましたが…
ここ3日職場で上司に中学生じみた嫌がらせ(存在を無視されます。全く見えていないかのごとく)を受けたため辞める決意が固まりました。

明日にでも退職願を提出したい程です。

しかし気になる事があり、今回質問させて頂いております。
(前置きが長くなり申し訳ありません)

雇用保険の事なのですが、今回のようなケース(自ら一身上の都合で退職をする場合)では雇用保険の適用の対象にはなり得ませんか?

ならないとすれば今の仕事を始めてから今日まで毎月給与明細に記載されていた、引かれていたであろう〈雇用保険〉というものは一体何で、どこへ行くのでしょう?
私は12ヶ月以上も、無駄なお金を引かれていたという事になりますよね?

社長に直接聞いてみましたが、答えを濁されたため分かりませんでした…

どなたかお分かり頂ける方、お返事お待ちしております。
補足を拝見しました。

勤務時間は失業手当とは無関係です。
時給制のようですが労働時間がサービス残業となっていないか心配です。
一日8時間を超える労働時間は法定外労働となり割増賃金が支給されるはずです。
12時間働いているなら、残業手当がつくべきですが、そうでない場合、お近くの労基署もしくは総合労働相談センターに相談してみてください。
退職後でも請求はできますが、サービス残業の請求時効は2年までなので、早急にご相談された方が良いかと思います。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?

ご存知の方、教えてください。
おっしゃるとおり、1カ月は紹介が義務です。
しかし、雇用保険が無駄になると言う訳ではありません。次の会社で加入して通算できます。
また、1カ月経っていますので、雇用期間にもよりますが、再就職手当または就業手当がもらえます。この場合は、雇用保険の通算はされず、再スタートとなります。私は、手当をもらいました。もらわずに通算を選ぶ選択肢もあります。ご自身で判断してください。
手当は、就業の前日にハロワにいったときに可能性がある方に説明がありますよ。

■補足について
その通りです。再就職手当の申請は粧業後1カ月なので申請しなければ雇用保険は通算されます。
初めての事なので、宜しくお願いします。
10月末に派遣で5年程いた会社を会社都合で退社、離職票は11月半ばに発送されると言われました。

今の時期、年末迄の短期が多いので、別の派遣会社などにも登録し、そちらを勤務したのち来年になってから失業保険の手続きをした場合でも、特定受給者になるのでしょうか?
短期でもいいから、仕事があるうちに働いて、年始になって仕事も減り、失業保険の受給にも時間がかかってしまったらどうしよう…と焦るばかりです…。
いざこうなってみると、何も知らなかった自分の無知さが恥ずかしいです…。
皆様宜しくお願い致します。
先の方が言われるように、雇用保険は最新の離職した会社が基本になりますから、5年勤めた会syあの離職票を生かしたいなら当面働く仕事は週20時間以下のアルバイト的なものにして雇用保険対象外のものがいいでしょいう。
雇用保険に加入するとその仕事から過去に遡って6ヶ月の税込み平均賃金で計算されますから大きな損になってしまいます。
会社都合であればHWに申請して1ヶ月くらいで受給は可能ですから今申請すれば12月の上旬には受給できます。
ちなみに5年間雇用保険被保険者として45歳未満で90日、60際未満で180日の受給日数になります。
失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数

とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
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