ずるいと思います…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
不正受給が多いから受給するための条件も
どんどん増えていっています、
しかしながら悪だくみする人間⇔新たな法律などを考える人間
いつまでたってもイタチゴッコで永遠に終わりがないかと思われます。
ほんとに生活が苦しい人、急きょ会社から自主退職に追いやられた人などがかわいそうでなりません。

自分もそういう人間がいることに腹立たしく感じますが
「悪銭身に付かず」とも考えています。そういったお金は不正受給者の手元からすぐなくなると思っています。
失業保険について質問です。

求職申込年月日
22年9月27日

受給期間満了日
23年9月27日

数日後に認定日なんですが、手当をもらうのがその時で最後になります。

質問なのですが、手当をすべてもらい終えても、受給期間満了日まで、今まで通り月二回以上の就職活動を行わないといけないのでしょうか?

それと手当を貰い終えても特別な手続きなどを行いにハローワークに通わなければいけないのでしょうか?
通常失業手当の支給が終了したら、特にハローワークに活動を報告しなくて大丈夫ですよ。
ただし、ハローワークによって少しづつ運用が違うみたいなので一応最後の認定日に確認してくださいね。
失業保険手当の申込み日(離職票提出日)までは、アルバイトしても問題ないって本当ですか?
私は、1月末で退職し、まだ失業手当の申込みをしていません。

受給可能期間が、離職日から1年以内とされているようですが、
2月半ばから6月まで短期のアルバイトをして、
7月に失業保険の申込み→3か月の制限期間→3か月間失業保険を受給したいのですが、可能でしょうか?

その間、アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?

もし上記が可能として、アルバイトに時間や日数の制限はありますか?

お分かりになる方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?
失業保険→雇用保険

アルバイトの離職を根拠として受給資格・手当額が決定されます。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
失業給付は7月16日まで支給されます。

再就職手当を受給するためには、6月17日迄に再就職する必要があります。

個別延長給付は、最終失業認定日(7月23日と思われますが、前後する場合もあります)に決定されます。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論よりお答え致します。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。

就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)


私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。

退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
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