資格を取るため、ポリテクセンターに通いながら失業保険をもらって生活しようと思っているのですが、失業保険がもらえなくなったと聞きました。本当でしょうか??
それは確認が必要です。
「失業保険をもらって」=退職後に失業給付を受ける資格がある、という前提です。

職安から【訓練受講指示】を受けてから、ポリテクセンターに通って下さい。
この場合、失業給付をもらいながら通学できます。
そればかりか、卒業するまで失業給付をもらえる期間が延長される、手厚い制度です。

この権利を確保するために、職安の担当者に相談して下さい。
そして、説明を受けて手続きを抜かりなく取って下さい。
そうすれば、失業期間中に手当をもらいながら技術を身に付け、卒業後に再就職の道が開けます。

ポリテクセンターは職業訓練施設の一環です。
失業期間中に技術を身につけ、再就職を援助するために存在します。
失業保険を止めてしまっては、雇用保険関連の法律の趣旨に反します。

ポリテクセンターの内容を確認した上で、まずは職安で相談してください。
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
離職票の離職理由の変更について。
先月頭に解雇されました。自分で解雇予告通知書の発行や解雇予告手当ての支払いを請求したのですが、会社側が応じないので、労働基準監督署に相談しました。労働基準監督署の方が事情を聴取した後に、解雇予告手当てを会社側に支払うよう話したところ、職安に離職票の離職理由を解雇から自己都合に変更するよう手続きをとっている。だから、解雇予告手当てを支払わないと言ってきました。私は一週間前に職安にて失業保険の手続きをしてあります。
労働基準監督署に任せてあるのですが、私は何もかも腑に落ちません。あまり法律には詳しくないので、何かすべきことがあったら教えてください。
労働基準監督署に相談中ということをハローワークに伝えて連携をとってもらいましょう。
解雇ならすぐに給付金がでます。自己都合だと待機が三カ月なのであなたが不利です。
友人で不当解雇に合い、頑張って戦って、納得させた人がいます。
その際、労働基準監督署の職員をうまく味方につけて何気なく会社に握力を与えると会社側は不利になります。
あまりにひどいとハローワークの求人を半年とか受け付けないというパターンもありますよ!
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
失業手当を受給開始するまでは(認定日までじゃないです)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
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